榊真一の発言 (災害対策特別委員会)
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○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の現下の状況におきましては、避難先は、避難所に限られるものではなく、安全な親戚宅や知人宅、在宅避難などもあり得るとして、その活用を促してきているところであります。
避難所につきましては、避難者に対する地域の支援拠点として、在宅避難者に対しても、避難所で配布しております食料や水、簡易トイレや携帯トイレなど、必要な物資の配布を行っているところであり、災害救助法が適用された自治体に対しては、これら物資の配布について救助の対象としております。
また、災害が発生するおそれがある段階での広域避難につきましては、昨年五月の災害対策基本法等の改正によって、法律に位置づけられました。避難先の自治体が開設した避難所の経費等について、災害救助費の対象としたところでございます。
内閣府といたしましては、被災者の生活環境の確保が図られますよう、自治体と連携して、被災状況や被災者のニーズ等をしっかりと把握しながら、災害救助法の適切な運用に努めてまいりたいと存じます。