2022-12-07
衆議院
手塚仁雄
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
手塚仁雄の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○手塚委員 立憲民主党の手塚仁雄です。
今日は、貴重な発言の機会をいただき、ありがとうございます。
まず、小選挙区の十増十減の新たな区割りが成立をしたところでありますが、次の国勢調査の結果を見越せば、既に格差二倍以上を上回る選挙区が出てくることが確実視されており、先般の法案成立時の附帯決議にもあったとおり、施行後も不断の見直しがなされることを強く確認をしておきたいというふうに思います。
その上で、選挙運動の在り方について数点申し上げたいと思いますが、まず、原則として、選挙運動や政治活動にはできるだけ制限を設けずに、可能な限り自由に行われる環境を担保することが望ましいという基本的な立場を表明しておきたいと思います。
その上で、まず、具体的に二点。
一つ目は、期日前投票についてであります。
期日前投票に行かれる方が大幅に増えておりまして、二〇〇三年に従来の不在者投票制度が改められ、期日前投票制度が創設されて、間もなく二十年になります。今年の七月の参院選では、過去最多の千九百六十一万人が期日前投票を済ませました。二〇一七年の衆院選では、二千百三十七万人の期日前投票がありました。全有権者数の二割近く、投票者数の三分の一以上に当たる方が期日前投票を利用されたということになります。
そのような状況にある中、昨今の国政選挙においても、あるいは地方選挙においても、これは都市部での傾向なのかもしれませんが、告示以降の選挙運動期間中に、各自治体の期日前投票所の出入口付近で各種運動がなされる事例を見聞きしています。
チラシを配ったり、声がけをしたり、のぼり旗を立てたり、確認団体による活動のケースも含めて、選挙の種類により許される形態が異なるため、どんな運動がなされているのかは一概に言えませんが、今まさに期日前投票を行うために投票所に入ろうとしている有権者へ直接的な働きかけをする行為がどこまで許されるのかどうか、議論が必要ではないかというふうに思います。これが仮に、投票日当日、すなわち日曜日に、投票日の当日に投票所の入口で街頭演説がなされる光景を想像していただければ、それは許されないだろうと考える方が多いと思います。
期日前投票の投票所付近における選挙運動実施の公正性について、議論を深めてまいりたいというふうに考えています。
次に、選挙運動の規定に関わる様々な数字が現実の実態に即していないことが多いということを指摘したいと思います。
東京で選挙をやっていて一番感じるのは、区議会、市議会の選挙運動で、選挙ビラ、証紙を貼るビラですが、ビラの枚数が四千枚、選挙はがきが二千枚という規定になっています。現在の、都内だけで見ても、九月現在の選挙人名簿登録者は、一番都内で大きい行政区の世田谷区で七十七万三千四百五十五人です、七十七万。一番小さい千代田区は五万四千五百二人。有権者が七十七万と五万人、およそ十五倍も違う自治体の選挙運動で、一人の候補者が活用できる選挙ビラや選挙はがきの数が一緒というのは、なかなか運動として成り立ちにくいというふうに感じます。人口が多い自治体に居住する有権者の不利益にもつながるというふうに感じます。
選挙制度としておかしいのではないかなというところもありますので、ここについても議論を深めていきたいな、こう思っています。
また、選挙運動従事者などに対する報酬規定が、一九九四年に改正されて以来、三十年近くにわたって変わっていないことも指摘をしておきたいと思います。
現在の規定では、労務者が超過勤務手当を合わせて日額一万五千円、事務員が日額一万円、車上運動員が日額一万五千円という規定になっています。ですが、例えば東京都の最低時給は千七十二円でありますし、仮に実働十二時間で一万五千円の報酬ということは、時給換算で千二百五十円ということになるわけで、これだとなかなか厳しいものがあると思います。
できるだけ選挙資金のかからない選挙運動が当然の理想でありますけれども、決して金満選挙につながるおそれのある改正を望むものではありませんが、社会の実情に合わない規定は変えていく必要があるのではないか、こんなふうに考えます。
私の発言は以上です。