斎藤アレックスの発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。国民民主党の斎藤アレックスです。
 本日は、与野党の筆頭理事を中心に、また、委員長、理事の皆様の御尽力の結果、当委員会で自由討議が行われる運びになったことを心から歓迎いたします。
 選挙制度や選挙運動の在り方を検討するに際しては、事務方の皆様に議論の方向性を委ねることはふさわしくなく、やはり、国民の代表者である各党会派の議員が議論を積み重ね、そして時代にふさわしい姿を目指していくことが必要だと思います。
 だからこそ、この自由討議の場が一回限りとなってしまったり、あるいは各議論が言いっ放しになったりすることがないようにしなければならないと思います。今回の各会派からの発言、またこの後の自由討議を通じて、ある程度、選挙運動の在り方に関する論点が明らかになるはずですので、来年一月の通常国会、また、それ以降も、引き続きこのような場を定期的に設け、論点を絞り、そして各論点に関する意見集約を図り、最終的には具体的な公職選挙法の改正案についての議論まで目指すことを求めたいと思います。
 また、選挙運動の在り方に限らず、さきに本委員会で審議されたいわゆる十増十減の公職選挙法改正法に付された附帯決議には、選挙制度の在り方に関して、二〇二五年の国勢調査の結果判明時前に具体的な結論を得るように求めています。
 地方の議員が議席数が減る一方である問題、合区の問題、また、小選挙区制や比例復活制度の在り方を含めて、多岐にわたる選挙制度の課題を議論していくためにも、残された時間を考えれば、速やかにそれを検討する場を決め、議論を進めていく必要があると思いますので、改めてそのことも各会派の皆様に求めたいと思います。
 では、主に本日は選挙運動に関する課題について、何点か意見を申し述べたいと思います。
 日本の選挙運動には様々な理解に苦しむ規定があると感じています。選挙で街宣車から選挙運動をするたびに困惑するのが、走る街宣車からは演説はできず、名前の連呼のみが認められているという公選法の規定です。政策を訴えずひたすら候補者の名前を連呼することは有権者に失礼だと思い、政策の訴えを交えながら回ろうと思っても、それをしてしまえば公職選挙法違反ということになってしまいます。
 二〇一三年にはインターネットを通じた選挙運動が解禁されましたが、そのルールも不可解です。有権者は、ブログ、ユーチューブなどの動画配信、SNSでのメッセージやシェア機能などを使って特定の候補者に投票を呼びかけることはできますが、メールや携帯電話のショートメッセージを用いると公選法違反となってしまいます。
 外国人は日本の選挙で選挙運動を行っていいのに、日本国籍を持っていても十八歳未満は選挙運動ができず、ツイッターで選挙目的のリツイートをすることでさえ公選法の疑いがあります。
 先月の参議院の政治倫理選挙制度特別委員会で、我が党の伊藤孝恵議員が、子連れ選挙に関して、子供を連れながら選挙運動をすることに関して、当時の寺田大臣に質問をしましたが、それぞれの様々なケースの公選法の違反に当たるかに当たっては、個別判断との回答がたくさんありました。子連れで選挙をしていいのか駄目なのか悩まなければいけないこと自体、公職選挙法に、分かりにくかったり、そもそも余計な規制があり過ぎることを示しているのではないでしょうか。
 また、投票を呼びかけることができる期間、日本の公選法で言う選挙期間が短過ぎる一方、事前運動と呼ばれるような選挙期間前の活動は政治活動として実質的に選挙本番と遜色なくできてしまう実態も、有権者の混乱を招いていると思います。
 日本の選挙では、海外の民主主義国で一般に行われている、住居などを訪問して投票依頼を行う戸別訪問が禁止されていますが、選挙期間前、例えば後援会の入会活動を知り合いに対して行う戸別訪問は行えるなど、その線引きは曖昧となっています。
 お金がかからない選挙にしようという目的で、選挙期間中に配れるビラの数は制限されていて、その枚数を管理するために、先ほどから議論に上がっている、ビラに一枚一枚、選挙管理委員会から渡されるシールを貼り付けるという途方もない作業が毎回生じますけれども、選挙が始まる前、投票依頼を行わない内容で政党ビラを作成すれば、選挙期間中のビラとほぼ変わらない内容のビラが、資金がある限り何万枚でも刷れてしまいます。
 先ほど言った街宣車による活動も、選挙が始まる前の期間であれば、投票を呼びかけないという点に気をつければ、逆に選挙前の方が政策を訴えて走るということができてしまいます。
 今、数例申し上げたように、選挙前から実質的に選挙期間中と変わらない、あるいは、捉え方によってはそれ以上の活動ができてしまうことに加え、そもそも、先ほどもありましたように、期日前投票の利用が盛んになっていることも相まって、短い選挙期間が始まる頃には選挙の大勢は決していると言われる中で、選挙期間を限定することはとても実態に即しているとは言えないと思います。
 以上のように、複雑怪奇で線引きが曖昧な規制があり過ぎることが、有権者の政治参画を妨げたり、市民と政治の間の乖離を生んだり、政治不信を招いたりする原因の一つになっているのではないでしょうか。もちろん買収などを防止するためのルールを設けることは重要ですけれども、言論活動は本来自由であるべきです。べからず選挙法と呼ばれる公職選挙法の在り方を抜本的に見直していくことが必要だと考えております。
 そのほかにも、先ほどもありましたように、投票の利便性向上に向けては、まず在外選挙人の投票向上に向けては、インターネット投票の導入を速やかに進めていくことが必要だと考えております。また、開票事務の負担軽減などに向けて、また、不正の防止などに向けて、電子投票の活用の在り方に関しても改めて再検討をしていくことが必要だと思っております。
 そしてもう一つ、インターネットを活用した選挙運動がますます取り入れられていることも踏まえて、フェイクニュースと呼ばれるようなディスインフォメーションによる選挙人への困惑させるような情報の流布に関しては、しっかりと規制の在り方を検討していく、インターネット、フェイクニュースに関する審査機関、チェック機関など、体制を整備していくことも検討を行うことが必要ではないかというふうに考えております。
 いずれにしましても、立候補者も、投票する有権者も、老若男女を問わず、より活発に、自由に、そして気軽に政治に関われるようにするため、時代の変化や情報技術の発達も加味しながら、選挙規制の基本的な考え方から見直す検討を進めていくことを求めて、私からの発言とさせていただきます。
 ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 斎藤アレックス

speaker_id: 8488

日付: 2022-12-07

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会