森源二の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○森政府参考人 お答えをさせていただきます。
 最初に、政見放送の関係でございます。
 御指摘のとおり、政見放送につきましては、公職選挙法において、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないとされておりまして、放送法の規律にかかわらず、この規定に基づいて放送が行われているところでございます。
 他方、公職選挙法第百五十条の二におきまして、候補者等に対して、その責任を自覚し、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等の例示をした上で、いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならないとされております。
 過去、放送事業者の判断で差別用語の音声を削除して放送した事例につきまして、同法百五十条の二の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護された利益とは言えず、法的利益の侵害があったとは言えないというふうに判示をした最高裁判決もあったところでございます。
 他方、選挙管理委員会その他の公的な機関が政見放送の内容を事前にチェックするというようなことになりますと、検閲に該当するおそれも出てまいりますことから、慎重に議論すべきものと考えておりますが、政見放送の在り方につきましては、選挙運動のまさに在り方に関わる問題でございますので、各党各会派において御議論いただきたい事柄というふうに考えておるところでございます。
 それから、誹謗中傷の関係でのお尋ねでございます。
 民主主義の基盤を成す選挙というのは、選挙人の自由に表明する意思によって、公明かつ適正に行われることが必要でございます。
 選挙期間中の候補者に対する誹謗中傷や虚偽情報の拡散については、その内容によって、公職選挙法の虚偽事項公表罪や選挙の自由妨害罪、刑法の名誉毀損罪などに抵触することもあり得るものと考えておりますが、ただ、これは事後という形になるものでございます。
 そして、インターネット上の選挙運動用又は落選運動用文書図画により自己の名誉を侵害された候補者が、迅速に当該文書図画を削除させるために、プロバイダー責任制限法におきまして、候補者等からの申出を受けた場合の削除同意照会への回答期間を短縮するなどの特例が設けられているところでございます。また、今ほど委員御指摘いただいた、民間においてファクトチェックの取組なども始まっているというふうなことも承知をしておるところでございます。
 このほかに、どのような行為を禁止をして、どのような防止措置を講じていくのが適切かにつきましては、政治活動の自由や公正な選挙の確保等の観点も含めまして、各党各会派においても御議論をいただければというふうに考えているところでございます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2022-12-07

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会