伊東信久の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○伊東(信)委員 日本維新の会の伊東信久でございます。
令和四年度の補正予算が可決されまして、総務委員会でも、NICT法及び電波法の一部を改正する法律案が可決されました。
前回の質疑でも申し上げましたように、ビヨンド5Gを国策として推し進めることについては理解はするところでありますけれども、十一月二十九日、前回の質疑なんですけれども、その運用法については疑問があるということは、その部分については指摘させていただきました。
前回、5G、インフラに関連する部分、その次に回しますと申し上げさせていただきましたので、まずは冒頭、その部分を質問させていただきたいと思っているんですけれども、経済安全保障法におきまして、基盤インフラの事前審査の考え方については、読み上げますと、基本指針に明記するが、事前審査の処分基準や処分理由については、経済安全保障上、機微な情報となるために開示しないとなっています。
一定は理解できるんですけれども、これでは、経済団体からの話もあるんですけれども、事前審査の処分基準や判断基準の客観性や予見性の担保が不十分であるので、やはり、経済団体などの企業では、この予見可能性が十分確保されているとは言えないという状況とされています。法の完全な施行までにはまだ時間がありますので、事前にこの点については質問しておきたいと思っております。
正直、この法律自体は内閣府所管でありますけれども、5Gを始めとした電気通信、放送、郵便の部分の主たる主務大臣は総務大臣になっていますので、この分野の状況について伺いたいと思っているんですけれども。
総務大臣は、特定社会事業者を指定することができるとしておりますけれども、その基準は主務省令で定めるとしていますけれども、この現時点で、どういった企業を特定社会事業者とすることが検討されていますでしょうか。