谷公一の発言 (本会議)
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○国務大臣(谷公一君) 田村貴昭議員の御質問にお答えします。
まず、マネーロンダリング罪の法定刑の引上げの立法事実及び処罰の根拠について御質問いただきました。
今般、FATFから、マネーロンダリング罪の法定刑の上限を詐欺罪や窃盗罪と同水準に引き上げるよう勧告を受けています。
また、国内的にも、特殊詐欺を始めとする多くの事案でマネーロンダリングが行われ、暗号資産等の新たな形態の財産が利用されるなど、その態様が多様化、巧妙化する傾向も見られます。
こうした点を踏まえ、法定刑を引き上げることとしたものです。
また、マネーロンダリング罪は、犯罪組織の維持、拡大、将来の犯罪への再投資、合法的な経済活動への悪影響などを生じ得る行為を具体的に処罰対象として規定しているものであり、もとより、その処罰の根拠や範囲は明確であると考えています。
次に、法定刑の引上げとテロ等準備罪の関係について御質問いただきました。
テロ等準備罪については、国際組織犯罪防止条約が定める犯罪化の義務を実施するため、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪であって、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるものが対象犯罪とされているものと承知しています。
今回、犯罪収益等収受罪の懲役刑の上限を三年から七年に引き上げることに伴い、同罪がテロ等準備罪の対象犯罪に加わることになります。犯罪収益等収受罪は、例えば、暴力団組織が様々な犯罪によって獲得した収益を上納させて収受する場合など、組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される犯罪であることから、法定刑の引上げに伴いこれがテロ等準備罪の対象犯罪に加わることは、国際組織犯罪防止条約の定める犯罪化義務を実施する上で不可欠であると承知しています。
次に、北朝鮮の不正な金融活動の根絶のための措置について御質問いただきました。
北朝鮮に対しては、国連安保理決議に基づく措置等に加え、我が国独自の措置として、二〇一六年二月以降、北朝鮮向けの支払いを原則禁止とするなど、御指摘の北朝鮮に対する声明が出される以前から非常に厳しい措置を実施してきております。
また、同声明の発出後も、個人、団体等に対する資産凍結措置を累次にわたって追加的に講じているところです。
引き続き、関係国と緊密に連携し、安保理決議の実効性の確保や、我が国の講じている措置の実施を徹底してまいります。
次に、北朝鮮と統一教会との関わりについて御質問いただきました。
御指摘のような報道があることは承知していますが、現時点で御指摘の情報の真偽を確認することは困難であると考えます。
いずれにしても、旧統一教会に限らず、いかなる資金によるものであれ、北朝鮮による核・ミサイル開発は、我が国及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。
我が国としては、引き続き、北朝鮮制裁に関する国連安保理決議の実効性を確保するとともに、北朝鮮向け支払いの原則禁止等の我が国として独自に講じている措置の実施を徹底してまいります。
最後に、旧統一教会からの資金の流れについて御質問いただきました。
お尋ねの点につきましては、詳細が不明であり、御指摘の情報の真偽についてお答えすることは困難です。その上で申し上げれば、我が国としては、累次の国連安保理決議に基づく措置を実施するとともに、二〇一六年以降、北朝鮮向け支払いを原則として禁止する等、北朝鮮への金の流れを厳しく規制する我が国独自の措置を累次にわたって実施してきております。
いずれにいたしましても、引き続き、関連安保理決議の実効性を確保するとともに、我が国として講じている措置の実施を徹底してまいります。(拍手)
〔国務大臣松野博一君登壇〕