岸田文雄の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 宮崎政久議員の御質問にお答えいたします。
被害者救済法案についてお尋ねがありました。
消費者契約法の改正法案は、旧統一教会問題等のいわゆる霊感商法や契約に当たる寄附について、取消権の対象範囲の拡大や取消権の行使期間の伸長等の措置を講じ、被害防止及び救済の可能性を高めます。あわせて、国民生活センター法の改正により、ADRの活用促進を図ります。
また、新法案では、現行の日本の法体系の中で許される限り最大限実効的な法案とすべく、消費者契約法に当たらない寄附も含め、社会的に許容し難い悪質な寄附の勧誘行為を禁止し、これに対する勧告、命令等の行政措置を導入するとともに、不適切な勧誘行為を受け、困惑した中で行われた寄附の意思表示には瑕疵があることから、取消しを認める制度としています。さらに、寄附の勧誘に当たっての配慮義務を定め、これに反するような不当な寄附勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求の容易化を図ります。
この二法案により、これまで救済できなかった被害をより幅広く救済でき、また、将来に向けて、被害の防止にも役立つと考えております。
旧統一教会問題への取組についての意気込みについてお尋ねがありました。
旧統一教会については、宗教法人法に基づく報告徴収、質問権の行使等により事実把握と実態解明を進める、被害の救済に向けた相談体制を強化する、今後同様の被害を生じさせないための法制度の見直しにしっかりと取り組んでいく、こうした方針で臨んでいくこととしております。
政府としては、改正法案及び新法案の国会審議において、法案の趣旨や目的について説明を尽くし、早期の成立に向け努力していくとともに、これらの法律がより実効的に運用されるよう、相談体制の強化等にも引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)
〔国務大臣河野太郎君登壇〕