河野太郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(河野太郎君) 新法案の寄附の勧誘行為に係る規制対象についてお尋ねがありました。
 寄附の勧誘をしている者が個人であっても、法人等の行為と評価される場合には、新法案の規制対象になります。
 具体的には、法人等の代表者、役員又は使用人等が行った勧誘行為は法人等が行ったものと認められることになります。また、宗教団体と委任や雇用関係がない信者が当該宗教団体への寄附の勧誘行為を行った場合においても、宗教団体と当該信者間の明示又は黙示の契約の有無など使用人と同等程度の法人との関係性がある場合には法人等の行為と評価することができ、新法案の規制の対象になると考えております。
 なお、法人等による寄附の勧誘、募集とみなされ得ない純粋な個人間の寄附については、民法、刑法といった一般法で対応されるべきと考えており、新法案では、個人から法人等への寄附を対象としています。
 マインドコントロールにより寄附を繰り返す事案への対応についてお尋ねがありました。
 新法案では、いわゆるマインドコントロールによる寄附について、現行の日本の法体系の中で許される限り、最大限、禁止行為や取消権の対象としております。具体的には、不安を抱いていることに乗じるなど不適切な勧誘行為により困惑させる場合を消費者契約法改正及び新法で取消権の対象とするとともに、新法において禁止行為としました。
 これにより、過去に不安をあおられたことによって生じた不安をその後も抱き続けている者に対して、これに乗じて複数回、長期にわたって寄附を勧誘する行為は、各々の時点において改めて不安をあおらなかったとしても、各々、不安を抱いていることに乗じての要件を満たし、これにより困惑して行った寄附を取り消すことが可能となります。
 また、新法案は、禁止行為を規定し、行政措置を導入している点が重要であり、これによって、民事ルールである取消権によって個別の被害者の救済に資するだけでなく、被害の未然防止に資するものと考えています。
 さらに、寄附の勧誘に当たっての配慮義務を定めており、配慮義務に反するような不当な寄附勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求が容易となり、更に実効性が高まるものと考えております。
 家族の救済についてのお尋ねがありました。
 本法案では、債権者代位権という、自らの権利を守るために必要な限度で他者の権利の行使を認める制度を活用しやすくすることで、家族らの被害救済を図ることとしています。この債権者代位権の適切な行使のため、法テラスと関係機関が連携した相談体制の整備など、被害者やその家族の支援を行っていくこととしています。
 また、家族の住居や生活維持のために欠くことのできない事業用資産を処分して寄附資金を調達することを求める行為を禁止し、これに抵触する場合は、勧告、命令等の行政措置の対象となります。
 さらに、寄附の勧誘に当たって、寄附者やその配偶者、扶養親族の生活の維持に関する配慮義務を規定しております。
 これらの禁止規定や配慮義務の規定により、家族自身に対する民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求が容易となり、被害救済の実効性も高めることができると考えております。
 また、新法案は、行政処分を導入しています。寄附者の家族から法人等による禁止行為の情報提供がなされ、勧告、命令や法人名等の公表により、本人に対して脱会を働きかけやすくすると考えております。加えて、寄附者本人が自身の被害に気づいて被害を回復する行動を起こす契機となることも考えられます。
 寄附勧誘の規制がNPO法人に与える影響についてのお尋ねがありました。
 新法案の運用に当たっては、NPO法人等様々な法人の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しなければならない旨を規定しております。
 また、本法案における禁止規定は、社会通念上、悪質、不当な勧誘行為と考えられるものであり、配慮義務も、真っ当に寄附を募っている法人等であれば当然に配慮されているものに限っているものであります。そのため、通常のNPO法人であれば寄附の勧誘に支障があるといったことはなく、寄附文化の醸成に対する不当な抑制にはつながらないと考えております。むしろ、不当な寄附の勧誘行為が防止されることによって、寄附への理解や寄附勧誘への安心感が高まることにもつながり得ると考えられます。
 なお、今後とも、NPO法人等を含め、関係者に対し、本法案の趣旨についてしっかりと説明を尽くしてまいります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 河野太郎

speaker_id: 11808

日付: 2022-12-06

院: 衆議院

会議名: 本会議