柚木道義の発言 (本会議)
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○柚木道義君 立憲民主党の柚木道義です。
ただいま議題に上がりました法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案について、会派を代表して、岸田総理大臣に質問いたします。(拍手)
立憲民主党と日本維新の会が提出した悪質献金被害救済法案をきっかけに、与野党協議が何度も何度も行われ、政府・与党が今国会での被害者救済法の成立を決断したことは評価したいと思います。
しかし、新法にはまだ実効性が不十分な部分がございます。特に、宗教二世の救済が困難を極めることは深刻でございます。
岸田総理、生まれてくる子供たちは、生まれてくる親も親の信仰も選べません。だからこそ、法律で被害者を救済できるようにしなくてはなりません。そして、私は、それは可能であると、そう信じて、岸田総理にはもう一歩の決断を切に期待して、質疑に入ります。
岸田総理、本来は、条文に我々の提案を明記していただきたいわけであります。さらに、総理答弁というのは、行政行為を行うに当たって、法律の条文にまでは及ばずとも、相当の効力を持つ場合がある、極めて重要なものであります。岸田総理には、その自覚と責任を十二分にお持ちいただく中で、この質疑での実際の被害者救済につながる答弁を切にお願いいたします。
まず、この間、与野党協議や幹事長会談等で提案してきた内容について、岸田総理のもう一歩の決断を期待し、修正提案をいたします。
寄附の勧誘に際しとの書きぶりでは、入信させて献金させた事例が適用範囲か不明瞭です。入信の勧誘に際して困惑させたことがこの要件に当たる旨を明らかにすべきです。
既に総理は、入信当初のみに不安をあおられた場合で、その後は外面的には自分から進んで献金を行っているように見えたとしても、その不安を継続して有していて、そのような不安に乗じられて勧誘され、後から振り返ってみて困惑されていたと気づいた場合には取消しの対象となり得るものと答弁されていますが、素直に条文案を読んでも、そのようには残念ながら読めません。
誤解なく、裁判で不利に働くことがないように、入信の前後から寄附等に至るまでが対象の期間と分かるように修正すべきです。総理、御答弁ください。
旧統一教会の手法は、被害者に友人として近づいたり、親身に相談に乗ったりして弱みをつかみ、その人間関係等を利用して霊界を信じさせることで、教義に基づき進んで寄附をさせています。政府案の、禁止行為に基づき困惑して寄附という要件では、困惑の解釈の幅が狭く、いわゆるマインドコントロール下に置かれ、合理的な判断ができない状況にされてしまったことを立証して救済することは困難です。
政府逐条解説に記載のある、精神的に自由な判断ができない状況など、政府答弁も含めた条文とすることを求めます。総理、御答弁ください。
必要不可欠であることを告げるとの書きぶりでは、救済可能性が著しく低くなります。旧統一教会の被害は、献金の段階ではそのような強い誘導や勧誘行為は必要ないほどに被害者当人の自由な意思表示ができなくなっています。
よって、必要不可欠の不可欠は削除し、必要である旨を告げるとし、救済可能性を高めるべきです。総理、御答弁ください。
配慮義務規定について、岸田総理は、禁止規定とする場合、行政措置、刑事罰につながるため要件の明確化が必要であり、また、勧誘行為が多様なため一概に要件を決めるのは困難と述べられました。また、配慮規定を置くことで民法の不法行為認定が容易になり得るとの答弁がありました。
そのとおりなんですが、一方で、配慮義務規定を禁止規定とした場合、これまで旧統一教会が行ってきたいわゆる正体隠しやマインドコントロール的手法を用いた献金への抑止、救済の実現可能性が高まります。自由意思を抑圧しないこと、三条一号。法人等を明らかにすること、三号。過去の旧統一教会事件の判例で同趣旨の内容が既に認定されております。札幌地裁の判決等です。したがって、禁止規定とし得るものであります。
また、既に、公益法人認定法十七条では、寄附者等の利益を不当に害するおそれのある行為という抽象的規定にも行政処分、罰則の効果が与えられており、今回の新法に行政処分、罰則の効果を与えることは極めて合理的であります。
寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務規定を禁止規定にすべきではないでしょうか。実効性のある被害防止、被害救済のためにも、岸田総理の御決断による修正を強く求めます。
家族の救済策として政府は債権者代位権を提案しておりますが、この間、宗教二世の方や弁護団、さらに政府にも再三確認をさせていただいたところ、現実問題、なかなか使いにくい面は否めません。
例えば、小川さゆりさんの事例では、当時、高校時代を含めた五年間でアルバイト代二百万円から三百万円を小川さんの同意なく親が寄附してしまいました。この場合、債権者代位権を使うとするならば、まず、寄附をした親が旧統一教会によって禁止行為に基づいて困惑して寄附をしたことを立証して、加えて、親が無資力でなければなりません。それらが晴れてクリアできれば、債権者代位権の下、損害賠償請求が認められ、さゆりさんの二百万円から三百万円が返ってくる可能性があります。
しかし、現実的に考えれば、親の寄附の違法性を立証できるのであれば、寄附をした親自身が、寄附した全額を取り戻すための請求を行うのではないでしょうか。未成年の代位権行使に至っては、訴訟で親権停止が必要であるなど、到底、現実的とは言えません。さらに、損害賠償請求の時効はたった三年です。これで家族の救済策であると言えるでしょうか。
小川さゆりさんや橋田達夫さんらの被害は、例えば、野党案の特別補助制度を導入すれば救済可能性が高まります。子供、家族がいわゆるマインドコントロール下にある被害者本人を保護し、献金を止め、献金を取り戻せる可能性が高まるのです。総理、是非、特別補助制度の導入に前向きな御答弁をお願いいたします。
また、この法案は霊感商法が対象になっていません。確かに、取消権のあるなしだけで見れば消費者契約法で対象となっていますが、それでは刑事罰には結びつきません。新法でも霊感商法も対象とすべきと考えますが、総理の答弁を求めます。
さらに、岸田総理、三年の見直し規定を一年に前倒しすべきです。
家族救済のための措置である債権者代位権は、要件、範囲とも限定的であり、いわゆるマインドコントロール下に置かれた被害者本人はそのままです。判例が出てから法律の見直しをするということは、最短でも旧統一教会関連の裁判で三年から五年、最長では何と提訴から最高裁判決まで十六年もかかったものもあります。被害者の方々にそれまで待ってくれというのは余りに酷です。
一年以内の見直しとし、少しでも救済の課題になる部分は前進させていくことが必要であると考えます。総理の答弁を求めます。
これまで、旧統一教会被害に関して、多くの宗教二世の皆さんが、ひどい誹謗中傷にも負けず、勇気を出して声を上げて、切実な訴えを続けてこられました。そうした皆さん全てを救える、実際に使える被害救済新法であることが肝腎です。
小川さゆりさんのケースです。
我々は、被害者や弁護団の意見を聞き、今の政府案のままでは、統一教会被害者はなかなか救われない、特に宗教二世を救うことは困難であるとの懸念を持っています。例えば、小川さんの御両親のように、余りに献身的になり過ぎて、家庭崩壊を顧みず、自主的に献金を続ける信者は大勢おられます。
一般論として、政府案で、長年にわたって自主的に献金を続けてきた場合であっても、献金した本人が脱会し、献金時は困惑していたと証言した場合、献金は取り消せますか。総理、御答弁ください。
鈴木みらいさんのケースです。
みらいさんの七十代の両親は、当時、平日夜中の十二時を過ぎて、一億六千万円の献金のうち、僅か三千万円の返金の念書に教会でサインをさせられました。
一般論として、子供も大反対をしていて書いた念書は、献金した本人が念書を書いたときは困惑していたんだと証言すれば、政府案では、無効になり、献金は全額が取消しの対象になりますか。総理、御答弁ください。
元信者、A子さんのケースです。今年七月に社会問題になって以降、旧統一教会により念書作成が行われたことが確認された初のケースです。
二千五百万円の献金をしていたA子さんの家に今年九月に教区長や複数の顔見知りの信者が訪れ、私たちも念書にサインしているからなどと言って、A子さんに、自由意思で寄附をした、返金請求はしないとの念書へのサインを求めました。被害者は、迷いに迷い、これを書いたらもう終わりだ、返金してもらえないと思いながらも、知り合いの信者からの強い説得を断り切れずに念書にサインをさせられました。
そこで、一般論として、今回の政府案について伺います。多額の献金をした信者がサインさせられた念書を、信者が困惑状態でサインをしたので念書は無効だと意思表示した場合、たとえ旧統一教会側が自主的な献金であったので返金しないと主張しても、念書は無効となり、全額返金になるでしょうか。
そもそも、そのような悪質勧誘された献金に対する返金逃れの手段としての念書やビデオの撮影は無効であり行うべきではないわけで、岸田総理、そうした念書やビデオ撮影そのものを行うべきではないと明確に御答弁いただけないでしょうか。
旧統一教会における信者間の養子縁組について、一九八一年から今年五月までの四十一年間に七百四十五人もの養子縁組が行われました。さらに、養子縁組のあっせん事業が許可制となった二〇一八年四月以降の養子縁組が三十一件あったと報道されました。
教団は養子縁組あっせん事業の許可を受けておらず、昨日回答期限の厚生労働省の調査結果も踏まえ、直ちに刑事告発すべきではないでしょうか。また、この違法な養子縁組もこれ以上行わないように直ちに行政指導を行うべきではないでしょうか。岸田総理、御答弁ください。
最後に、岸田総理にお願いです。
小川さゆりさんや鈴木みらいさんや橋田達夫さんや中野容子さんや、その他本当に多くの、何人もの被害者の皆さんが、この三か月間だけでも、与野党それぞれのヒアリングで何度も何度も何度も涙ながらに被害を訴えてこられました。
それは、自分たちのような被害者をもうこれ以上出したくない、未来の子供たちに宗教被害を残したくないとの必死の思いで発言されてきたからです。実際に被害者を追い込んだのは旧統一教会かもしれません。しかし、政治はそれを救済するどころか放置し、国会議員が数々の集会に参加するなど、旧統一教会にお墨つきを与えてきました。その政治こそが今まさに責任を取るべきときではないでしょうか。
そのためにも、どうか、宗教二世を含む被害者や、被害者支援に長年尽力されてこられた全国霊感商法対策弁護士連絡会の皆さんが、この新法なら本当に被害者が救われると思っていただけるような救済新法となるよう、政府、与野党各々が最後まで英知を結集することと、岸田総理のいま一歩、もう一歩の御決断を強く、切に求めて、お願いして、私の質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕