河野太郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(河野太郎君) 取消権の行使期間についてお尋ねがありました。
 消費者契約法の改正法案において、霊感等の告知を用いた類型については、その取消権の時効期間を、追認することができるときから三年、契約のときから十年に伸長し、新法案もこれと同様としています。
 このうち、追認をすることができるときからの期間については、消費者庁の検討会において、霊感等による告知を用いた勧誘を受けた者が困惑状態から脱するには現行の一年では短いという趣旨の御指摘があったことを踏まえ、三年とするものです。
 また、契約のときからの期間については、現行の五年から一定程度伸長することが適当である一方で、寄附金が法人の様々な活動に供されることも想定され、契約や寄附に関し、法律関係を早期に安定させる必要性もあります。これらの事情を総合的に判断し、明確で理解しやすい期間として十年とするものです。
 このように、霊感等による告知を用いた勧誘については、他の類型より特に時効期間を伸長しているところ、法律関係を早期に安定させる必要性もあることから、十年を超えて伸長することは困難であると考えております。
 法運用の解釈基準についてお尋ねがありました。
 新法案では、速やかに対策を講じる観点から、原則として施行時期の規定としては公布から二十日が経過した日とする一方、行政処分や刑事罰等は相当程度の周知期間を置いて施行する必要があるため、施行日は一年を超えない範囲内の政令で定める日としています。
 民事ルールの規定についてはできるだけ早期に逐条解説などを準備するとともに、行政処分の判断基準等については、施行日も踏まえつつ、できる限り早期に適切な方法で基準を明確化し、新法が機能するようにしてまいります。
 法人等に含まれる者の範囲についてお尋ねがありました。
 新法は、規制の対象を法人等としており、具体的な勧誘行為を行う者について、法人等の代表者、役員、使用人と明示して規定していないものの、これらの者が行った勧誘行為は法人等の代表者又は業務の補助者によるものとして法人等が行ったものと認められ、規制の対象となると考えております。
 また、財産の移転先の名目を見かけ上幹部などにすれば規制対象にならないというわけではなく、法人等による寄附の勧誘と評価される場合には適用対象となると考えられます。
 法人等が虚偽を述べるなどして寄附の勧誘をする場合が禁止行為に該当するのかについてお尋ねがありました。
 新法案四条では、消費者契約法上の不当な勧誘行為のうち、片務契約あるいは単独行為である寄附への適用が想定されるものを禁止行為として規定しています。議員御指摘の不実告知、不利益事実の不告知、加齢等による判断力の低下の不当な利用等については、いずれも事業者が提供する物品等が消費者契約の目的となるものであることが前提とされており、寄附への適用は想定されないものと考えております。
 法人等が寄附の勧誘を行うに当たって、正体を隠していた場合や寄附される財産の使途について虚偽の内容を述べたような場合には、新法案三条三号の「寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。」という配慮義務に反することになると考えられます。
 また、寄附の勧誘であることを告げずに退去困難な場所に同行し勧誘する場合には、四条三号の禁止行為に該当すると考えられます。
 必要不可欠の言葉遣いについてお尋ねがありました。
 必要不可欠要件は、必ずしも必要不可欠という言葉をそのままに告げる必要はなく、勧誘行為全体としてそれと同等程度の必要性や切迫性が示されている場合には適用可能と考えており、多額の寄附に至るような悪質な勧誘事例の多くはそのような必要性や切迫性を有しているものと考えられます。
 また、必要不可欠は、唯一の選択肢しか示さない場合のみということではなく、例えば、重要な不利益を回避するために、一千万円の献金、一千万円のつぼの購入、一千万円の教典の購入のいずれかが絶対に必要といった形で勧誘する場合にも該当し得るものと考えています。こうした趣旨については、法成立後、法律の解説においても明確にしてまいります。
 資金調達要求の禁止規定についてお尋ねがありました。
 新法では、居住用不動産や個人等の生活の維持に欠くことのできない事業用資産について、法人等の側から、あえて寄附者に処分による換金という手間をかけさせて寄附するよう要求する行為を禁止しており、居住用不動産や事業用資産そのものを寄附するよう要求する行為は禁止しておりません。
 居住用不動産や事業用資産そのものの寄附については、施設に入居した高齢者が居住用不動産を世話になった法人に寄附しようとするときなど、自発的な意思に基づいて行われるものが想定できないとは言えず、そのような寄附を求める行為も一律に禁止まですることは困難と考えます。
 なお、家族も居住している不動産を寄附する場合は、個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務の対象となり得ると考えられます。
 債権者代位権の実効性についてお尋ねがありました。
 第三条が定める配慮義務に反する勧誘や、第五条に反する資金調達の要求によって寄附した場合でなくとも、他の原因により無資力に陥っている者が存在することは考えられるところ、債権者代位権が活用されるケースは一定程度存在すると考えております。
 債権者代位権の適切な行使により被害回復を図ることができるようにするための支援は重要と考えており、法テラスと関係機関が連携した相談体制の整備など、支援の在り方も検討してまいります。(拍手)
    〔議長退席、副議長着席〕
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発言情報

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発言者: 河野太郎

speaker_id: 11808

日付: 2022-12-06

院: 衆議院

会議名: 本会議