吉井章の発言 (国土交通委員会)
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○吉井章君 もう一点なんですけれども、空き家特措法に基づき、特に危険な空き家については、所有者に対し必要な措置をとるよう助言又は指導を行った上、改善されないときは除却命令を命じるということができるわけでありますけれども、相続手続の不備等によりまして所有者の一部が特定できない場合には、他の所有者が特定できたとしても、当該他の所有者のみを対象に除却を命じることができないとされております。
こうした場合に、同法に基づき行政において略式代執行により除却することが可能でありますが、手続等により時間を要し、そして、危険な状態の速やかな解消に支障があるだけではなく、行政にとってマンパワー面からの負担大きい、そしてまた、代執行経費の回収ができないことが多いと思います。これからそういったことがどんどんと増えていくというふうに思います。この点についていかがですか。