寺田稔の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○国務大臣(寺田稔君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
 まず、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が令和五年三月から五月までの間に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、令和五年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を、都道府県及び指定都市の選挙にあっては令和五年四月の九日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては同月二十三日に統一することとしております。
 第二に、都道府県又は指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙又は市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとすること、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 続きまして、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするなどの措置を講じようとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、在外投票に関する事項であります。
 国民審査について、在外選挙人名簿に登録されている審査人による投票を可能とし、在外選挙と同様、在外公館等における在外投票、郵便等による在外投票及び国内における投票を行うことができることとしております。
 投票用紙には、点字による審査の投票に用いるものを除き、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対するバツの記号を記載する欄を設け、中央選挙管理会は、審査の告示の際に、審査に付される裁判官の氏名の告示順序を示す番号を告示することとし、審査人は、罷免を可とする裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自らバツの記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙に印刷された数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで投票することとしております。
 第二に、洋上投票等に関する事項であります。
 遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等が衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙において行うことができるファクシミリ装置を用いる投票方法である洋上投票等について、国民審査についても行うことができることとしております。
 第三に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号の周知等に係る規定の整備、開票立会人の選任に係る規定の整備、審査分会立会人及び審査立会人の選任要件の緩和、投票等の保存に関する事務の合理化等を行うこととしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 121014578X00220221102_015

発言者: 寺田稔

speaker_id: 21403

日付: 2022-11-02

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会