川田龍平の発言 (本会議)
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○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問いたします。
議題に入る前に、冒頭、総理にお聞きします。
一昨日、葉梨法務大臣から、死刑の判こだけなどという聞くに堪えない暴言がありました。総理も内容を把握されているとのことですので、端的にお聞きします。
葉梨大臣は、法務大臣としての資質を決定的に欠いています。即刻辞めるべきです。総理の見解をお聞きします。
国家が人の命を奪う死刑執行は、究極の人権侵害行為です。もし総理がそれでも職務を続けさせるというのなら、あの発言は撤回すれば済むと総理がお考えだということになります。撤回すれば問題のない程度の発言ということでよろしいのでしょうか。お答えください。
その上で、葉梨大臣、あの発言のどこの何が問題と思って発言を撤回されたのでしょうか。しっかり御説明ください。撤回すれば問題ないという認識かどうかもお答えください。これだけ批判を浴びてもなお大臣を辞めるおつもりはないのか、改めてこの議場に集う議員全員にしっかり御説明ください。
大臣は、御自身のホームページの二〇一一年のコラムにおいて、当時の法務大臣辞職などを引き合いに、閣僚としての適性を欠く方を交代させるのは当然のことと自らおっしゃっているではないですか。この御自身のお言葉を踏まえれば、当然のこととして、当然辞任されるべきと考えますが、いかがですか。
総理も海外に出張されてよくお分かりだと思いますが、海外では、もはやマスクをしている人の方が少ないです。カナダ、フランスなどでは、四回目のコロナ接種については、六十五歳以上の高齢者と、限られた職種、重症化リスクの高い集団に限定的な接種推奨がなされています。先月十月二十日からニュージーランドの入国制限は撤廃されました。
海外の事例について、総理、いかがお考えですか。
新型コロナウイルスの効果は短期間に減衰し、オミクロン株にウイルスが変異してからは、重篤化は季節性のインフルエンザよりも低くなっていることに加え、乳児に対しては中長期的な副反応も分かっていません。
リスクとベネフィットを考慮したときに、特に子供たちへのオミクロン株対応のコロナワクチンの接種については、十分な情報提供がされた上で保護者も判断できるようにするべきと考えますが、総理の見解をお聞かせください。
薬害エイズを経験した私は、政府の不作為により、十歳のときにHIVに感染をしました。当時は治療薬もなく、免疫の状態が良くないときに風邪を引いたら死ぬとも言われていました。免疫がなければ、体が弱っていれば、風邪も死の引き金になるのかもしれません。
感染症から患者を守るためには、コロナなどの感染症にかかる前に、ほかの大病の早期発見のための検査や健診、早期の病院にかかれる体制を整えなければなりません。最近は、梅毒などの感染症や、ステージ4のがんが突然発見されたり、がんが再発される方なども増えてきていて、その段階に移行しているのだと思います。
まず、新型コロナ対策の基盤となる統計の取り方に疑問があります。
御存じのように、陽性者イコール感染者ではありません。しかしながら、この統計には、コロナ以外の原因、例えば交通事故死で亡くなった方々も大勢コロナ死に含めてしまっています。対策を立てる元データとして、純粋にコロナで亡くなった人は一体何人なのでしょうか。
愛知県愛西市の集団接種会場で、今月五日、四回目のワクチンを接種した女性が、容体が急変し、その後亡くなっていたことが判明しました。この女性は、市の集団接種会場で五分ほど待機していたところで容体が急変し、その後死亡したとのことです。新型コロナワクチンBA.5対応のワクチンでの死亡例は初めてではないかと思いますが、愛知県の例のようなワクチン接種後に亡くなった事例は何件あると把握していますか。
先月二十日、ワクチン接種後に亡くなった人の遺族十二人が記者会見をして、遺族会が立ち上がりました。原因の究明と正確な情報公開を求めています。副反応被害の申請も五千件を超えました。この遺族会が立ち上がった事実と、彼らの求めていることについての見解をお聞かせください。
また、コロナワクチンの定期接種化についてお尋ねします。
コロナワクチンの感染拡大防止効果のテストはしていないとのメーカー側の証言がEU議会で問題になっています。
アメリカでは、先月二十二日、米国疾病対策センターがコロナワクチンの定期接種化を決定した同じ日に、ファイザー社がワクチン価格を四倍に値上げすることを公表しました。現在、全米の約半数、二十四の州が、明確な根拠がないという理由から学校へのワクチン接種義務を拒否しています。
我が国の定期接種化が必要なのか、政府の考えをお答えください。
最大の問題は、ワクチンについての情報の不透明性です。
先週、研究者の方々とオンライン勉強会をしましたが、ウイルス研究者が、このコロナワクチンの研究をしたくても、企業秘密で、ワクチンそのものも、どんな方法で治験されたのかの詳細も全く手に入らないと困り果てていました。メーカーとの秘密協定の中で、肝腎の情報が公開できないワクチンを国民に定期的に接種されるのでしょうか。これだけ大規模にワクチン接種をやっているのに政府が情報を伏せている。政府は一体何のためにあるのでしょうか。
国民の間に不信感が渦巻いているのが見えますか。薬害エイズ事件は、政府と企業による情報隠蔽が千数百名もの被害を出し、七百名以上の命を奪ったのです。今回は規模が違います。比較になりません。
総理、一番大事なことを分かっておられるでしょうか。薬害の最大の原因は情報隠蔽なのです。そして、総理は日本国民の命を預かっているのです。ワクチンについて研究者たちに直ちに必要な情報を提供してください。いかがですか。
以前もこの場で申し上げましたが、大事なことなのでもう一度申し上げます。命を守らない政府なら、必要ないのです。
今年の秋冬シーズンには新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が懸念されています。政府の新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォースが国民に提示したのは、感染拡大の際の発熱外来の混乱防止のために、重症化リスクの低い方は新型コロナの簡易キットを使って自己チェックし、陽性の場合は健康フォローアップセンターに登録して自宅療養、陰性の場合は電話やオンライン診療でインフルエンザ診断を受けること、重症化リスクが低くても、症状が重く受診を希望する場合は対面診療を検討するよう促しています。
しかし、これでは、三十七・五度以上の発熱が四日以上続いた場合に発熱外来を受診するとしていたコロナ流行初期と全く同じです。あのとき、受診抑制が招いた同僚の先輩議員の羽田雄一郎さんの死から一体何を学んだのでしょうか。
発熱外来はいまだに約四・一万か所の設置にとどまっていますが、そもそも十分な数の発熱外来があれば、このような対策は必要はなかったのではないでしょうか。政府のタスクフォースには数多くの医療関係団体が参画しているものと承知していますが、患者の受診制限を検討するより、発熱患者が受診できる医療機関をどう増やすかを検討する方が重要ではないでしょうか。総理の見解を伺います。
子供たちのマスク着用の同調圧力と、学校給食やお弁当を食べるときの黙食について申し上げます。
これは、基本的には、学校における衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式に沿って実施されているものと考えますが、様々な疑問の声が上がっています。今年六月一日付けで、学校が一律にマスクを着用した場合の感染防止効果は二三%という米国の研究結果を基に、尾身氏を筆頭に有志が、子供へのデメリットも踏まえて着用場面を考慮すべきと提言しています。
また、全国四十七都道府県の教育委員会からは、マスク着用の感染防止効果についての科学的根拠を求める要請に対して、根拠なしのため公文書不開示決定書が出ています。
文科省のマニュアルでは学校でのマスク着用は推奨であって義務ではありませんが、教育委員会の公文書不開示決定書は一貫していますので、改めてお尋ねします。
学校におけるマスク着用の科学的な根拠はないということで合っていますでしょうか。科学的根拠がないのであれば、学校における衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式の見直しを指示してはいかがですか。文部科学大臣の見解を伺います。
次に、新型コロナワクチンの乳幼児接種について質問します。
先月二十四日から、生後六か月から四歳までの乳幼児に対するワクチン接種が開始されました。厚労省の統計では、子供たちは感染してもほとんど重症化せず、オミクロン株に至ってはインフルエンザによる被害よりも小さいことが分かっています。
二〇二二年十月七日、ワクチン副反応検討部会資料によると、五歳から十一歳までの新型コロナワクチン接種率は約二二%ですが、この年齢層のワクチンによる副反応報告は百十九件、うち重篤者三十件、死亡は二件に上ります。
新型コロナワクチンの中長期的な副反応、副作用はいまだに分かっていません。免疫抑制による感染症、がんの発症、免疫調整不全による自己免疫疾患の発症など、多くの報告が日本国内のみならず世界中から寄せられています。特に、乳幼児の時期に免疫を攪乱する可能性のある薬剤を投与することで、正常な免疫の発達を阻害するリスクがベネフィットを上回っていると、上回るため慎重にと呼びかける医師たちからの声もあります。これについて厚労大臣の見解を伺います。
感染症法案について質問いたします。
本法案については、衆議院において、我が党と日本維新の会が出した対案の中の新型コロナウイルス感染後の医療の在り方、ワクチンの有効性、安全性についての情報公表の仕方について政府が検討する修正案が衆議院で可決されました。
内容やワクチンの副反応に関する情報公開の仕方が国民の不安や疑問を解決していないため、今以上の対応が必要という立法府の意思を示したものと理解しています。
政府においては、この修正を踏まえて、ワクチンの後遺症及びコロナ後遺症に苦しむ患者に対する医療提供をどのように進めていくつもりか、またワクチンの副反応に関する情報公開をどのように進めていくつもりか、総理の決意を伺います。
また、本法案には、ワクチンの副反応に関するデータベースを新たに構築し、医療レセプト情報などとの連結解析を可能にすることで、安全性等に関する情報分析を進めやすくするとの内容が含まれています。この趣旨自体は大いに期待していますが、懸念されるのは個人情報の流出です。
今年夏、厚生労働省では、指定難病患者のデータを第三者に提供する際に、本来は削除すべき部分を含めたデータを提供してしまったために、患者情報が流出するという深刻な事件が起きました。また、過去には、年金に関する個人情報のデータ入力作業を委託していた企業が厚生労働省に無断で中国企業に再委託していた事案が発覚するなど、厚生労働省における個人情報関連の不祥事が続いていますが、まず大前提として、この流出事件の後、どのようなセキュリティー対策を取ったのか、お答えください。
医療情報は究極の個人情報の一つです。セキュリティーに不安がある状態で見切り発車するのはリスクが大き過ぎると考えますが、いかがでしょうか。新たに構築されるデータベースでは、こうした事案が再び起きないよう万全の体制を構築することが不可欠ですが、厚生労働大臣の決意を伺います。
衆議院における修正では、新型コロナの感染症法上の位置付けに関する検討規定が新たに盛り込まれました。
オミクロン株への変異により、新型コロナウイルスの性状は大きく変化し、行動規制が大幅に緩和されている国は少なくありません。ワクチンについても、オミクロン株への変異後は感染予防効果の持続性が大きく低下していることなどが指摘されており、欧州各国では、オミクロン株対応ワクチンの追加接種を主に高齢者に推奨するにとどめています。しかし、こうした状況変化にもかかわらず、日本はいまだに国民全体へのワクチン接種に前のめりとなっています。
今回の修正内容にあるように、新型コロナについては、変異に合わせて感染症法上の位置付けを柔軟に見直す必要があるのではないでしょうか。また、新型コロナと同様、変異を繰り返す新たな感染症が発生した場合に備えるため、新たな感染症類型の創設についても検討する必要があるのではないでしょうか。それぞれ総理の見解を伺います。
本法案については、大部分が令和六年四月施行となっており、基本的に新型コロナウイルス感染症の流行第八波を見据えたものではないと承知しています。本法案のポイントは、新たな感染症の発生に備えるため、平時からの体制構築を行うところにあると承知していますが、先日の衆議院本会議において総理が新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組むと答弁していたように、主に想定されているのは新型コロナウイルスのような呼吸器系疾患であると理解しています。
政府が呼吸器系疾患への対応を前提にしているのであれば、空気感染への備えを怠ることはできません。しかし、現代の気密性の高いビルでは、窓の開閉などによる外気の取り入れが難しいことに加え、セントラルヒーティングによるビル内部の空気循環によってウイルスなどが建物内に拡散することが懸念されます。
今後は、新たな感染症の流行を見据えて、国土交通省と連携し、建物内の換気に関する基準の見直しなども検討する必要があるのではないでしょうか。また、空気清浄機の活用などについてもこれまで以上に検討する必要があるのではないでしょうか。新たな感染症への対応における空気感染対策の必要性について、厚生労働大臣の見解を伺います。
感染症についての対策については、空気感染対策を始めとした様々なアプローチが必要になりますが、昨今の新型コロナ対策を見ていると、日本の感染症対策はワクチン接種に偏重しているように思えます。しかし、ワクチン一本やりだと、今回のオミクロン株への変異のようなウイルスの性状変化には臨機応変な対応はできません。
本法案では、ウイルスの変異に対して何らかの対応が可能な仕組みは盛り込まれているのでしょうか。例えば、基本指針や予防計画、医療措置協定において、ウイルスの変異の可能性も踏まえた対応を記載するのでしょうか。
私が十月二十七日の参議院厚生労働委員会で、二〇二一年以降に観測されている過去最大の超過死亡者数を新型コロナウイルスワクチン接種の因果関係を質疑したところ、厚労省は判断が難しいと答弁されました。超過死亡者数と新型コロナウイルス接種の因果関係、過去最大の超過死亡者数の原因について、改めて厚生労働大臣の見解を伺います。
現行の感染症法では患者に対する権利の尊重が規定されていることを忘れてはなりません。感染症法の前文では、ハンセン病やエイズ患者に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要であるとしています。また、感染症の患者などが置かれてきた状況を踏まえ、その人権を尊重することもうたわれています。
しかし、残念なことに、コロナ禍では、特に流行初期において、患者に心ない言葉が浴びせられる事態が生じました。また、ワクチン接種についても、接種の判断が個人に委ねられているにもかかわらず、接種を受けていない人が差別される事態が、事例が問題となりました。コロナ後遺症についても、本当に後遺症なのか、仮病ではないのかなどと、冷たい目が向けられる事態が生じているとも聞いています。
コロナ禍においてこのような社会の分断が生じてしまったことについて、政府は検証を行ったのでしょうか。また、新型コロナ対策を実施する上で、患者の人権が守られたと言えるのかどうか、検討、検証を行ったのでしょうか。
本法案の改正内容のうち、患者の人権尊重という感染症法の精神が具体的に……