永岡桂子の発言 (本会議)

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○国務大臣(永岡桂子君) 梅村みずほ議員にお答えいたします。
 子どもの権利条約を学習指導要領に入れることについてお尋ねがありました。
 学習指導要領は、教育課程の大綱的な基準であり、個別具体の事項を網羅的に扱うことにはなっておらず、個別の条約名について盛り込むことはなじみにくいと考えています。
 このため、学習指導要領上、児童の権利に関する条約という文言は明記されていませんが、関連する記述として、例えば、中学校の社会科公民的分野において基本的人権の尊重の理解を扱うことなどを規定をしております。なお、令和三年度より中学校で使用されている社会科公民的分野の教科書などにおいて児童の権利に関する条約に関する記載があります。各学校においてしっかりと指導が行われるよう、学習指導要領の趣旨徹底に努めてまいります。
 次に、学校教育法第十一条の見直しの必要性についてお尋ねがありました。
 民法第八百二十二条の懲戒権の規定は、民法第八百二十条が定める監護教育権の一環として行われるしつけのうち、子に問題行動等があった場面について特に規定を置いたものであり、児童虐待の防止等に資するため、今般の改正で当該規定を削除しても、引き続き民法第八百二十条に基づき親権者が適切なしつけを行うことはできるものと承知をしております。
 これに対し、学校教育法に規定する懲戒とは、学校が教育目的を達成するため、教育上必要な範囲で叱責、注意や、退学、停学等を行うことができるとされており、今般の民法改正の趣旨とは異なることから、学校教育法第十一条を見直す必要はないと考えております。
 次に、体罰及び指導死についてお尋ねがありました。
 体罰は学校教育法第十一条で禁止されていること、また、指導死という言葉についてはその定義が一般に定まっていませんが、教職員による不適切な指導等が不登校や自殺のきっかけになる場合もあることから、体罰や不適切な行動等は学校教育においていかなる場合においても決して許されることではないということでございます。
 文部科学省においては、平成二十九年に通知を発出し、児童生徒の特性や発達段階を十分に考慮せず、いたずらに注意や叱責を繰り返すことは、児童生徒を精神的に追い詰めることになりかねないことなどを示すとともに、生徒指導担当者向けの研修会等において周知をしてきました。
 さらに、八月二十六日に公表した生徒指導提要の改訂案においては、威圧的、感情的な言動で指導するなど、不適切な指導と捉えられ得る例を具体的に示すとともに、指導を行った際に、児童生徒を一人にせず、心身の状況を確認するなど、指導後のフォローが重要であることなどを示したところです。
 文部科学省としては、体罰や不適切な指導が根絶されるよう、引き続き取り組んでまいります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 永岡桂子

speaker_id: 33693

日付: 2022-11-18

院: 参議院

会議名: 本会議