仁比聡平の発言 (本会議)

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○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表し、民法等一部改正案について質問いたします。
 戦後民法は、一九四七年、日本国憲法施行に伴い、家父長制を柱とする家制度を廃止し、女性と子供を無権利者とした明治民法を根本的に改めて出発しました。しかし、嫡出、非嫡出の差別や、父の子に対する支配権の色濃い親権概念、懲戒権など、差別的規定をそのまま引き継ぐ不十分さを残しました。
 刑法においても、性犯罪における抗拒不能要件や堕胎罪など、憲法に照らし改正されるべき不当な規定が残されています。
 憲法二十四条は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と定めています。
 本改正案も、憲法と国際人権水準の要求に応えるものにならなければならないと考えますが、法務大臣、いかがですか。
 戦後、憲法二十四条の完全実施を求める民法改正運動は高揚し、本法案の柱の一つである再婚禁止期間の削除は、男女平等の見地から、既に昭和二十九年の法制審議会民法部会身分法小委員会で検討されていました。
 世界人権宣言を始め国際人権水準の発展、とりわけ一九七九年に採択された女性差別撤廃条約は、我が国の民法改正運動を大きく励ましました。
 一九八五年、ようやく政府はこの条約を批准し、新国内行動計画が策定され、九一年には、具体的施策として、男女平等の見地から夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うと盛り込まれたのです。
 一九九六年、法制審議会によって仕上げられた民法改正要綱は、こうした運動の中で、婚姻年齢の男女平等、再婚禁止期間の見直し、選択的夫婦別姓の実現、嫡出、非嫡出を問わない子の相続分の平等など、家族法制の抜本的な改正を目指した極めて重要なものでした。
 以来、二十六年がたちます。法務大臣、この間、その実現に背を向け続けてきたのが自民党政治ではありませんか。
 法は改正されず、深刻な状態に置かれた当事者の真摯な訴訟によってその不作為がただされ続けてきました。国籍法非嫡出子差別をめぐる二〇〇八年違憲判決、婚外子相続分差別をめぐる二〇一三年違憲判決、そして、再婚禁止期間の一部を違憲とした二〇一五年判決など、憲法違反の判決を下されなければ重い腰を上げず、それでも抜本的な改正を避け続けてきた姿勢は、法務大臣、もう改めるべきではありませんか。
 本法案は、女性のみに課せられた再婚禁止期間を削除するものです。
 明治二十三年の旧民法は、血統の混乱を防止する、妊娠の有無が女性の体型から分かるのは六か月などとして、離婚した女性全てに再婚禁止期間を定め、戦後民法はこれをそのまま引き継ぎました。単に父子関係の推定の重複を避けるだけであればほかの手段があるにもかかわらず、女性に対してのみ婚姻の自由を著しく制約してきた憲法違反がようやく正されるところに本改正の大きな意義があると言うべきです。
 今日、立法府と行政に問われているのは、封建的な性差別を拭い去り、個人の尊重、ジェンダー平等をあらゆる法制度と施策に貫くことではありませんか。法務、男女共同参画担当大臣、それぞれ伺います。
 政府は、嫡出推定規定の見直しで再婚禁止が不要となったと説明しています。元々、嫡出という用語は、戦前の家制度の下、家督相続の跡取りである長男を嫡男と特別扱いし、婚外子を排除するなど、正統か正統でないかを意味する差別的概念です。法務大臣、この用語そのものをもうやめるべきではありませんか。
 嫡出推定の見直しについて、法務省は、無戸籍児、無戸籍者の深刻な問題解消のためといいますが、問題は、現行法の妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する、婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に、つまり破綻した法律婚中に懐胎したものと推定するとの規定をそのままにするところにあります。
 改正案は、妊娠が再婚届の前でも、再婚届出後に生まれたらその夫の子と推定する規定を置くものですが、両親が様々な事情で法律上の婚姻を届け出ない場合、現行法同様の問題が残ることになります。
 戸籍上は夫、けれど、DVやモラハラなどによって婚姻関係が破綻し、苦しんできた女性が、新たなパートナーとの間で子を授かることは決して非難されることではありません。ところが、出生届を出せば、離婚が成立していない戸籍上の夫が子の父と推定されてしまう。それでは無戸籍者問題はなくならないのではありませんか。大臣、問題をどのように解決しようとしているのですか。
 国籍法三条の改正は問題です。外国人と日本人との子として認知された子が、血縁のない事実が判明した場合、遡って日本国籍を失う懸念があります。何ら責任のない子が不法滞在扱いされ、住民票や健康保険がなくなるなら、日本で生まれ、日本人として円満に暮らしてきた生活の基盤とアイデンティティーが奪われることになります。法務大臣、どのように解決しようとしているのですか。この部分は削除すべきではありませんか。
 懲戒権は、長年、虐待を正当化する口実になっていると厳しく指摘されてきました。にもかかわらず、相次ぐ児童虐待という重大な事態に迫られ、親権は子の利益のために行使されるべきものと明記した二〇一一年民法改正でも懲戒権は削除されませんでした。
 本法案による削除は、体罰禁止を明記した二〇一九年児童虐待防止法改正など、党派を超えた努力がようやく実るものです。法務大臣、余りに遅過ぎたというべきではありませんか。
 国連子どもの権利委員会は、二〇一一年、どんなに軽いものであっても子供に対するあらゆる形態の暴力は認められないと我が国に求めています。
 本法案で、親権者に対して、子供の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならないと求める規定を置くことは大切です。ただ、突如法案に盛り込まれた子の心身の健全な発達に有害という文言が、健全な発達に必要なしつけだなど、新たな虐待の口実に使われてはなりません。子どもの権利委員会の指摘も踏まえ、そうした懸念を払拭する法務大臣の答弁を求めます。
 翻ってみたとき、九六年法制審答申のうち、今や実現していないのは選択的夫婦別姓だけです。速やかに実現すべきではありませんか。
 また、同性婚を認めないことは合理的根拠を欠き、法の下の平等に照らし違憲であると厳しく指摘した二〇二一年札幌地裁は、性自認が自らの意思に基づいて選択、変更できないことは、現在は確立した知見になっていると述べています。大臣はどう受け止めていますか。
 女性差別撤廃条約を実効ならしめる個人通報制度を定めた選択議定書は速やかに批准すべきです。同意見書を採択した地方議会は、九月までに百六十四府県市町村に上ります。
 女性差別撤廃委員会は、二〇〇三年、我が国への総括所見で、選択議定書により提供される制度は、司法の独立性を強化し、女性に対する差別への理解を進める上において司法を補助するものであると強調しました。その意義を、来日したパトリシア・シュルツ委員は、人権の保護における司法の基本的役割は国際的な審査を受け入れることによって強化されるのですと述べられました。当然のことです。ところが、その意義を問う私の質問に、葉梨前法務大臣は、コメントをすることは控えさせていただきたいと答弁を避けました。
 そこで、改めて伺います。
 齋藤法務大臣並びに外務、男女共同参画担当大臣、条約委員会の総括所見の意義をどのように理解していますか。
 自民党は、統一協会と半世紀にわたり深く癒着し、反共、改憲、ジェンダー平等への敵対で一致し、相互に利用し合ってきました。その影響を拭い去り、憲法と国際人権水準に照らし、個人の尊重、多様性が光る社会を実現をするよう強く求めて、質問を終わります。(拍手)
   〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 121015254X00720221118_016

発言者: 仁比聡平

speaker_id: 18362

日付: 2022-11-18

院: 参議院

会議名: 本会議