小倉將信の発言 (本会議)
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○国務大臣(小倉將信君) 個人の尊重とジェンダー平等をあらゆる法制度と施策に貫くことについてお尋ねがありました。
男女共同参画社会基本法の第三条においては、男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行わなければならないという基本理念が示されております。
その上で、同法の第八条では、立法府、行政府を含む国は、そうした基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する旨定められております。
女子差別撤廃条約の選択議定書についてのお尋ねがありました。
選択議定書に規定される個人通報制度について、政府としては、条約実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度であると考えており、真剣に検討を進めているところです。
御指摘の総括所見については、条約実施における個人通報制度などの意義について委員会の見解を示したものと認識しております。
内閣府としては、男女共同参画社会の形成の促進の観点から、外務省を始めとする政府全体での検討について、関係府省とよく連携をしてまいります。(拍手)
〔副大臣武井俊輔君登壇、拍手〕