岸田文雄の発言 (本会議)

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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 中田宏議員の御質問にお答えいたします。
 旧統一教会問題への姿勢、被害の防止や救済等に向けた措置についてお尋ねがありました。
 旧統一教会については、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権の行使等により事実把握と実態解明を進める、被害者の救済に向けた相談体制を強化する、今後同様の被害を生じさせないための法制度の見直しについてしっかりと取り組んでいく、こうした方針の下、政府として臨んでいくこととしております。
 被害の防止や救済については、救済に向けては、消費者契約法の改正法案で、旧統一教会問題等のいわゆる霊感商法や契約に当たる寄附について、取消し権の対象範囲の拡大や取消し権の行使期間の伸長等の措置を講じ、被害防止及び救済の可能性を高めます。あわせて、国民生活センター法の改正により、ADRの活用促進を図ります。
 また、新法案では、現行の日本の法体系の中で許される限り最大限実効的な法案とすべく、消費者契約に当たらない寄附も含め、社会的に許容し難い悪質な寄附の勧誘行為を禁止し、これに対する勧告、命令等の行政措置を導入するとともに、不適切な勧誘行為を受け困惑した中で行われた寄附の意思表示には瑕疵があることから、取消しを認める制度としています。
 さらに、寄附の勧誘に当たっての配慮義務を定め、これに反するような不当な寄附勧誘が行われた場合、民法上の不法行為認定や、それに基づく損害賠償請求の容易化を図ります。
 この二法案により、これまで救済できなかった被害をより幅広く救済でき、また将来に向けて被害の防止にも役立つと考えております。
 新法案の信教の自由や我が国の寄附文化への影響についてお尋ねがありました。
 新法案では、社会において寄附が果たす役割の重要性への留意と、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由への十分な配慮が必要である旨を規定しており、運用に当たっては、この規定を踏まえて対応してまいります。
 また、禁止規定や配慮義務は、社会通念上、不当な勧誘行為と考えられるものに限っているものであるため、通常のNPO法人等であれば寄附の勧誘に支障があるといったことはなく、寄附文化への醸成に対する不当な抑制につながらないと考えております。むしろ、不当な寄附の勧誘行為が防止されることによって、寄附への理解や寄附勧誘への安心感が高まることにもつながり得ると考えております。
 今後とも、関係者に御懸念があるようであれば、本法案の趣旨についてしっかりと説明を尽くしてまいります。
 旧統一教会問題に関する相談体制についてお尋ねがありました。
 先般、関係省庁において総合的な方策を取りまとめ、子供への対応強化も念頭に、法テラスにおける対応窓口や心理専門職等を配置した対応部署の新設などの抜本的な充実強化、消費生活相談員の研修等による相談対応の強化、市町村や児童相談所における虐待対応に関するQアンドAの作成などの宗教二世も念頭に置いた支援の充実、これらの諸施策を盛り込み、旧統一教会に関する相談に関連機関で連携して取り組んでいくこととしております。
 加えて、宗教二世の方々に対する相談も含めてしっかりと対応できる体制を構築するため、児童相談所の児童福祉司の増員に関するプランを年内にまとめ、その着実な実行にも取り組んでまいります。
 新法案の見直しについてお尋ねがありました。
 法律の見直しに当たっては、規定の施行の状況及び社会経済情勢の変化を勘案すべく、一定の法運用の実績を確保する必要があります。新法案については、施行後三年としていた見直しについて施行後二年とする修正案が提出されたところですが、これは、本法案の社会的な重要性にも鑑み、法律の見直しを迅速かつ適時に行っていくことが明確化されたものと理解をしております。
 そのような修正の趣旨を踏まえ、執行体制の迅速な整備に取り組むとともに、見直しに必要な運用状況や課題の把握に努めてまいります。
 残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)
   〔国務大臣河野太郎君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 121015254X01120221208_006

発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 本会議