河野太郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(河野太郎君) 配慮義務の遵守に係る勧告等についてお尋ねがありました。
 配慮義務につきましては、適切な判断をすることが困難な状態など、勧誘によってもたらされる結果としての個人の状態を規定しています。これは、いかなる行為によるものであったとしても、寄附勧誘の際にはそのような結果をもたらさないようにすべきという規範を示すものであり、禁止行為とする場合よりも、こうした結果を招くより幅広い行為を捉えることができるものです。配慮義務に反するような不当な寄附の勧誘行為が行われた場合には、民法上の不法行為の認定やそれに基づく損害賠償請求が容易となり、被害者救済の実効性が高まるものと考えています。
 衆議院において可決された修正案は、寄附の勧誘者に対し被勧誘者への十分な配慮を行うことを求めるとともに、配慮義務に違反する法人等に対して一定の場合に勧告、公表、報告徴収を可能とするものであり、いわゆるマインドコントロール下で適切な判断をすることが困難な状態に陥った場合の被害の救済などについても、より一層実効性の向上が図られるものと認識しています。
 債権者代位権を実効的に行使するための具体的な措置についてお尋ねがありました。
 未成年者の権利行使については、親権者による適切な親権の行使が期待できないなどの場合、親権の停止、未成年後見人の選任、親権者と子との利益が相反するときの特別代理人の選任など、各種の手続が存在します。
 もっとも、困窮している未成年者が自ら訴訟等の手続を行うことは実際上困難な場合もあり得ると考えられる上、例えば新法案による債権者代位権の行使等を行おうとする場合には、特に法的な支援を含めた支援が重要になると考えております。
 未成年者を含めた家族らの被害救済に資するためには、法律上の仕組みを設けることにとどまらず、個々の事案によりハードルとなる様々な事情があり得ることを踏まえた、債権者代位権の適切な行使により被害回復等を図ることができるようにするための支援が重要と考えており、法テラスと関係機関が連携した相談体制の整備など、支援の在り方も検討してまいります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 河野太郎

speaker_id: 11808

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 本会議