河野太郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(河野太郎君) 高額のつぼや経典の販売に係る本法案の規制対象についてお尋ねがありました。
御指摘のようなつぼや経典の購入といった売買契約については、消費者契約法の対象となり、不当な勧誘行為により困惑して契約した場合には取り消すことが可能です。また、民法上の不法行為認定やそれに基づく損害賠償請求の対象ともなります。
また、安価なものを法外な高値で売買するような契約については、個別具体的な事案によるものの、新法の適用を逃れるために外形上売買契約の体裁を取ったにすぎないと判断される場合には、その実態は寄附と認められ、新法の適用対象となり得ると考えています。
衆議院における修正提案についてお尋ねがありました。
第三条に十分にとの文言を加えることによって、法人等が個々の寄附対象者の状況や実態に応じて、同条各号に掲げられる事項について法人等の配慮義務への注意を更に促し、同条の実効性が高まる効果が見込まれるものと考えます。
厄払いが対象となるか否かについてお尋ねがありました。
一般的な厄払いについては、不安をあおることは余り想定できないかもしれませんが、不安を抱いていることに乗じてに該当する場合は相当程度存在すると考えられます。(拍手)
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