岸田文雄の発言 (本会議)

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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 安江伸夫議員からの御質問にお答えいたします。
 新法の提出理由についてお尋ねがありました。
 消費者契約法の改正法案は、旧統一教会問題等のいわゆる霊感商法や、契約に当たる寄附について、取消し権の対象範囲の拡大や取消し権の行使期間の伸長等の措置を講じ、被害防止及び救済の可能性を高めます。あわせて、国民生活センター法の改正により、ADRの活用促進を図ります。
 それに対して、新法では、新法案では、現行のこの日本の法体系の中で許される限り最大限実効的な法案とすべく、消費者契約に当たらない寄附も含め、社会的に許容し難い悪質な寄附の勧誘行為を禁止し、これに対する勧告、命令等の行政措置を導入するとともに、不適切な勧誘行為を受け、困惑した中で行われた寄附の意思表示には瑕疵があることから、取消しを認める制度としております。さらに、寄附の勧誘に当たっての配慮義務を定め、これに反するような不当な寄附勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認定や、それに基づく損害賠償請求の容易化を図ります。
 この二法案により、これまで救済できなかった被害をより幅広く救済でき、また、将来に向けて被害の防止にも役立つと考えております。
 配慮義務の意義についてお尋ねがありました。
 禁止行為は、法人等がどのような行為をしてはならないのか適切に認識できるよう、その類型及び要件を可能な限り客観的で明確なものとして規定すべきと考えられます。
 一方、この配慮義務については、適切な判断をすることが困難な状態等、勧誘によってもたらされる結果としての個人の状態を規定しております。
 これは、いかなる行為によるものであったとしても、寄附勧誘の際にはそのような結果をもたらさないようにすべきという規範を示すものであり、禁止行為とする場合よりも、こうした結果を招くより幅広い行為を捉えることができるため、民法上の不法行為認定及びそれに基づく損害賠償請求を容易とする効果が高いと考えております。
 また、衆議院において議論が行われ、修正案が可決されましたが、この修正は、寄附の勧誘者に対し被勧誘者への十分な配慮を行うことを求めるとともに、配慮義務に違反する法人等に対する勧告等を可能とすることで、より一層法律の実効性の向上を図る趣旨があると認識をしております。
 政府としては、修正の趣旨を踏まえ、引き続き丁寧に参議院での御説明を尽くすとともに、法案が成立した際には法律の適切な運用に努めてまいります。
 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)
   〔国務大臣河野太郎君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 岸田文雄

speaker_id: 6324

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 本会議