河野太郎の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(河野太郎君) 消費者契約法改正法の、改正案の取消し事由についてお尋ねがありました。
消費者契約法の改正法案においては、霊感等による知見を用いた告知について、消費者本人の不利益に関する不安のみならず、親族に関するものも対象とすること、将来生じる不利益のみならず、現在生じているものも対象とすること、また、消費者の不安をあおる場合のみならず、不安を抱いていることに乗じた場合も対象とすることとして、取消しの対象範囲を拡大しています。
旧統一教会に関連した被害実態では、例えば配偶者の若死にを祖先の悪縁と言って不安をあおる例や、子供が現在結婚できないのは祖先の悪縁が原因であると告げる例、そうした不安を抱いていることに乗じて契約締結を迫る例などが明らかとなりました。改正法案では、こうした事例に対応して、契約の申込み又は承諾の意思表示を取消しできることになり、被害の救済に資することとなるものと考えています。
新法第三条第二号に規定する配慮義務についてお尋ねがありました。
勧誘を受けた本人の配偶者や親族等との関係においても、寄附の勧誘に当たってその生活の維持を困難にすることがないよう配慮義務が規定されており、これに反する勧誘行為が行われた場合には、親族等に対する民法上の不法行為の認定や損害賠償請求が容易となると考えます。
寄附が果たす社会的役割に対する配慮についてお尋ねがありました。
新法案の運用に当たっては、NPO法人、学校法人、宗教法人や政治団体など様々な法人の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しなければならない旨を規定しています。
また、新法案における禁止規定や配慮義務は、社会通念上不当な勧誘行為と考えられるものに限っているものであります。そのため、通常の法人であれば寄附の勧誘に支障があるといったことはなく、寄附文化の醸成に対する不当な抑制にはつながらないと考えています。むしろ、不当な寄附の勧誘行為が防止されることによって、寄附への理解や寄附勧誘への安心感が高まることにもつながると考えます。
債権者代位権の特則についてお尋ねがありました。
債権者代位権は、自らの権利を保全するために必要な限度で他者の権利を行使することを認める制度です。今回の改正法案では、扶養義務等に基づく定期金債権について、期限が到来していないものであっても債権者代位権を行使することができることとし、制度を活用しやすくすることで家族の被害救済につながると考えています。
制度を検討するに当たっては、家族の権利保護と本人の財産権の保障のバランスを考慮し、家族等の第三者が本人の意思にかかわらず取消し権を行使することができるとすることや、被保全権利の範囲を広げることは困難であると考えました。
国民生活センター法の改正法案についてお尋ねがありました。
今回の国民生活センター法の改正法案には、ADRについて、迅速な審理のため計画的に実施すること、消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要があると認めるときに事業者名を公表することができること、適格消費者団体が行う差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行うことが盛り込まれています。
この改正により、消費者と事業者間の紛争の解決が迅速に図られるようになるとともに、被害の拡大防止等が図られることになると考えております。(拍手)
〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕