岸田文雄の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 梅村聡議員の御質問にお答えいたします。
政府法案の提出時期についてお尋ねがありました。
今回の政府提出法案については、消費者庁における有識者検討会を本年八月二十六日に立ち上げ、約二か月の議論を経て取りまとめられた提言を基に、十月十八日に消費者庁において法制検討室を設置し、法律の実効性、憲法上の権利との関係なども考慮しつつ検討を重ね、法案化をしたものであります。その間行われた与野党での議論も参考にし、法案化を行ってまいりました。政府としては、今国会に法案を提出するとの方針の下、最大限速やかに対応してきたものであると考えております。
いわゆるマインドコントロール状態における寄附についてお尋ねがありました。
個別具体の事案によるものの、入信当初に不安をあおられる等で困惑し、その後は自分が困惑しているか判断できない状態で、外形的には自由意思で献金を行ったように見えたとしても、その状態から脱した後に、寄附は自由意思によるものではなく困惑して行ったと本人が主張し、取消し権を行使することは可能であると考えられます。
配慮義務規定についてお尋ねがありました。
禁止行為は、法人等がどのような行為をしてはならないのか的確に認識できるよう、その類型及び要件を可能な限り客観的で明確なものとして規定すべきと考えられます。
一方、配慮義務については、適切な判断をすることが困難な状態等、勧誘によってもたらされる結果としての個人の状態を規定しています。これは、いかなる行為によるものであったとしても、寄附勧誘の際にはそのような結果をもたらさないようにすべきという規範を示すものであり、禁止行為とする場合よりもこうした結果を招くより幅広い行為を捉えることができるため、民法上の不法行為認定及びそれに基づく損害賠償請求を容易とする効果が高いと考えています。
そして、御指摘の被勧誘者からの質問の際の勧誘者の回答については、重大な不利益の回避に寄附が必要不可欠であると被勧誘者に認識させる告知が勧誘者からあった場合には禁止行為に該当すると政府としては考えております。
そして、旧統一教会問題に関する今後の政府の方針についてお尋ねがありました。
旧統一教会については、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権の行使により事実把握と実態解明を進める、被害者の救済に向けた相談体制を強化する、今後同様の被害を生じさせないための法制度の見直しにしっかりと取り組んでいく、このような方針の下で臨んでいくこととしております。
法案成立後についても、こうした方針で取組を継続していくとともに、法制度の適切な運用を進め、法律の施行の状況及び社会経済情勢の変化を勘案し、必要に応じて見直しの検討も進めてまいります。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)
〔国務大臣河野太郎君登壇、拍手〕