河野太郎の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(河野太郎君) 資金調達要求の禁止規定についてお尋ねがありました。
 新法では、居住用不動産や個人等の生活の維持に欠くことのできない事業用資産について、法人等の側からあえて寄附者に財産を処分させて寄附するよう要求する行為を禁止しており、居住用不動産や事業用資産そのものを寄附するよう要求する行為は禁止しておりません。
 居住用不動産や事業用資産そのものの寄附については、施設に入居した高齢者が居住用不動産を世話になった法人に寄附しようとするときなど、自発的な意思に基づいて行われるものが想定できないとは言えず、そのような寄附を求める行為も一律に禁止まですることは困難と考えます。
 なお、家族も居住している不動産を寄附する場合は、個人又はその配偶者若しくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務の対象となり得ると考えられます。
 寄附に関する規制の在り方についてお尋ねがありました。
 新法では、第四条において消費者契約法において類型化されている不当な勧誘行為を禁止するとともに、第五条において個人にとって過大な資金調達の要求を禁止し、他方で、第三条において法人等の配慮義務を定めています。
 禁止行為の対象とする場合、行政措置や刑事罰の適用にもつながるものであることから、現行の日本の法体系に照らせば、要件の明確性が必要となります。他方、不適当な寄附勧誘のありようは様々なものが想定され、一概に要件を規定することは困難であることから、禁止行為と配慮規定の二段構成を取ることで抜け道をできる限りなくし、規定の実効性が高まっているものと考えます。
 例えば、居住用建物自体を寄附することを要求することは第五条の禁止規定に該当しないとしても、第三条の生活の維持を困難にすることがないようにする配慮義務の違反に当たり得ることになります。したがって、本法案ではいわゆるイタチごっこに陥る懸念があるとの御指摘は当たらないものと考えています。
 取消し権を行使することができるための要件についてお尋ねがありました。
 困惑とは、不当な勧誘行為によって困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいう、畏怖をも含む広い概念であるとされています。勧誘を受けた者が困惑しているか否かの認定は個別具体的な事案次第と考えられますが、寄附した金額が多過ぎたと後悔していることは、直ちには困惑しているか否かと結び付かないと考えられます。
 その上で、例えば、寄附した金額が多過ぎたと後悔していることのみをもって新法第八条に基づく取消し権は発生しないものの、不当な勧誘によって困惑したために、後から後悔するような多額の寄附をしてしまったということであれば、そのような寄附は困惑によるものとして取り消すことが可能です。(拍手)
   〔国務大臣永岡桂子君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 121015254X01120221208_020

発言者: 河野太郎

speaker_id: 11808

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 本会議