大塚耕平の発言 (本会議)

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○大塚耕平君 国民民主党・新緑風会の大塚耕平です。
 ただいま議題になりました消費者契約法案、法人寄附不当勧誘防止法案について、会派を代表して質問します。
 本法案の契機となった旧統一教会関連の被害救済、再発防止を企図して、国民民主党は、刑法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部の改正を目指す議員立法案を策定済みであり、十一月十一日に参議院法制局の審査を終了しています。
 今回の政府案策定に当たり、十一月九日と十五日の二度にわたって、当該議員立法案の内容及びその背景にある国民民主党としての考え方を与党実務協議者及び関係省庁に示した上で、追加的指摘も行いました。
 以下、それら内容及び指摘事項への対応を確認する形で質問します。
 また、法案策定及び質問通告の段階で消費者庁等と協議を行ったことから、そのラインを踏襲して答弁されることを求めます。
 指摘事項の第一は、議員立法案の第一条に関わるものです。同条では、人を偽計、威力その他不正の方法により自己の心理的な支配の下に置き、又は人が偽計、威力その他不正の方法により第三者の心理的な支配の下に置かれていることに乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくはこれを得るような行為を抑止する規定を設けています。
 今回の政府案では、ただいま申し上げた観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたのかを総理に伺います。
 第二に、新たな法律の違反者に対し、是正勧告の上で改善命令を発し、従わない場合に罰則を科す必要性を指摘しました。
 第三に、心理的支配利用を用いた寄附等の募集に当たって、配偶者及び扶養親族等の家族に不利益を与えないようにする配慮義務の必要性を指摘しました。
 第四に、新たな法律に違反する事例が顕現化した場合、家族にも当事者としての権能を認め、民法七百九条の不法行為責任によって損害賠償請求を提起可能とする民法の特例創設の必要性を指摘しました。
 以上、第二から第四の点に関する政府案における工夫及び具体的な条文の定めを総理に伺います。
 第五に、配偶者及び扶養親族等の家族の不利益救済に関しては、民法四百二十三条の債権者代位権の行使を可能とする手法もあることを指摘しました。
 この点に関する政府案における工夫及び具体的な条文の定めとともに、債権者代位権を活用する場合における無資力要件や弁済期到来要件等に関する政府案の内容及び解釈を総理に伺います。
 第六に、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為を禁止している公益法人法第十七条第四号と同様の規定の必要性を指摘しました。
 第七に、ただいま申し述べた第六の規定を設ける場合には、禁止行為に寄附者の配偶者及び扶養親族等の家族の利益を不当に害するおそれのある行為を加えることの必要性を指摘しました。
 第八に、心理的支配利用の結果として生じた損害の立証を容易にするため、損害額の推定規定などの特例を設けることの必要性を指摘しました。
 第九に、消費者契約法の改正によって救済範囲を拡大するために、心理的支配利用による契約取消し権の範囲拡大と行使期間延長の必要性を指摘しました。
 第十に、消費者契約法第四条第三項を改正し、困惑類型の取消し事由に心理的支配利用に伴う暴利行為を追加することの必要性を指摘しました。
 第十一に、現行の消費者契約法は不安をあおる作出行為のみを想定しているため、不安に付け込む利用行為も規制対象に加えることの必要性を指摘しました。
 以上、第六から第十一の点に関する政府案における工夫及び具体的な条文の定めを総理に伺います。
 第十二に、現行の消費者契約法における取消し事由としては、重大な不利益を与える事態だけを想定していることから、利益を与える行為も含めることの必要性を指摘しました。
 この点に関する政府案における工夫及び具体的な条文の定めとともに、仮に条文に明文上の定めがない場合に、法案の該当条文の解釈として利益を与える行為もカバーできるのか否かを総理に伺います。
 第十三に、今回構築する被害者救済の仕組みが、現行の消費者契約法等の仕組みよりも厳しくなることを回避することの必要性を指摘しました。
 この点に関する政府案における工夫及び具体的な条文の定めを総理に伺います。
 第十四に、ただいま質問した第十三に関連して、新法第六条において、内閣総理大臣は、必要と認めるときは、その必要の限度において、法人等に対し、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を求めることができると記しています。
 この記述が、現行の消費者契約法等の被害者救済の仕組みと比べて、その適用要件をより厳しくしたものなのか、あるいはそうではないのか、条文の解釈を総理に伺います。
 なお、この点に関連し、一つの条文、又は複数項のある条文においては一つの項文において、必要という言葉が三度以上登場する法律があるのか否かを総理に伺います。ある場合には、具体的な法律名と当該条文における必要という記述の果たす役割をお答えください。
 第十五に、新法第七条には、寄附の勧誘に関する禁止行為、借入れ等による資金調達の要求の禁止行為が行われていると認められる場合に、当該行為の停止その他の必要な措置をとるべき勧告、命令が行えることとなっています。
 国民民主党が策定した議員立法の第三条では、同様の事態において、関係法律の規定による行政庁に権限が適確に行使されることを求める適確権限行使条項を設けています。
 新法第七条の法的効果と、ただいま申し述べた適確権限行使条項の法的効果を比較した場合、どのような違い又は共通性があるのか、総理の認識を伺います。
 第十六に、被害に対する相談体制等の充実強化に関連し、裁判外紛争解決手続機能の強化、相談業務を行う民間団体への支援機能の創設、法テラスの充実強化等の必要性を指摘しました。
 この点に関する政府案における工夫及び具体的な条文の定めを消費者担当大臣に伺います。
 最後に、新法は施行後二年をめどに見直しを行うことになっているため、その際の議論に資することを企図し、国民民主党は策定した議員立法を今国会中に提出する予定です。
 議員立法の第二条では、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、いわゆる組織犯罪処罰法と、国民民主党の議員立法案に定める禁止行為の違反に対する措置を関連付ける仕組みを設けています。
 政府案に定める禁止行為の違反に対しても、組織犯罪処罰法と関連付けることで抑止効果を高めることも一案だと考えますが、総理の所見を伺います。
 今回の救済法案は、旧統一教会問題を機に提出されたものです。マスコミ報道や諸文献によれば、この団体の創始者は生前、日本の天皇陛下を自分の前にひれ伏させるという主張を行ったり、日本の女性に対する看過し難い考えを有していたとも伝わります。それらが事実であるとすれば、そのような者の率いる団体に日本国の政治家がくみすることは、国家及び国民に対する重大な背信行為であります。
 日本を取り巻く国際情勢や経済情勢が厳しさを増す中、日本の政治家がそのような振る舞いをするようでは、日本の前途には暗雲が立ち込めていると言わざるを得ません。
 議場に会する議員各位とともに、政治及び国会が、国民と国家の負託に応えるために、二度と同様な事態を招かないという決意を共有することを訴え、国民民主党・新緑風会を代表しての質問といたします。(拍手)
   〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 大塚耕平

speaker_id: 4047

日付: 2022-12-08

院: 参議院

会議名: 本会議