松沢成文の発言 (本会議)
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○松沢成文君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案は、社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の申込み等の意思表示を取り消すことのできる範囲を拡大するとともに、取消し権の行使期間を伸長するほか、独立行政法人国民生活センターの業務に適格消費者団体が行う差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行うことを追加する等の措置を講じようとするものであります。
次に、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案は、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止し、当該法人等に対する行政上の措置等を定めるとともに、寄附の意思表示の取消しの範囲の拡大及び扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例の創設等の措置を講じようとするものであります。
なお、衆議院におきまして、法人等が寄附の勧誘を行うに当たり、「配慮しなければならない」という規定を「十分に配慮しなければならない」に改めること、配慮義務の遵守に係る勧告、公表等についての規定を創設すること、この法律の規定についての検討に関して、施行後「三年を目途」から「二年を目途」に改めること等を内容とする修正が行われております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取したほか、内閣総理大臣の出席を求め、質疑を行いました。
委員会における主な質疑の内容は、被害者の困惑についての立証の困難性、寄附を勧誘する際の配慮規定の意義と効果、被害者救済の実効性の確保、新法の適切な運用と必要な見直し、衆議院における修正によって期待される効果等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の山添委員より消費者契約法等改正案に賛成、寄附の不当勧誘防止法案に反対の旨の意見が述べられました。
次いで、順次採決の結果、消費者契約法等改正案は全会一致をもって、寄附の不当勧誘防止法案は多数をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
なお、両法律案に対し附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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