青柳仁士の発言 (外務委員会)
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○青柳(仁)委員 そういうことですが、ウクライナが、ゼレンスキー大統領がおっしゃっていたとおり、日本に法的なことをねじ曲げてまで無理な協力は求めないというような発言もあったわけなんですが、それはそのとおりだろうと思います。
その中で、今もお話がありましたが、防弾チョッキとヘルメットは今まで出していました。それから、ほかにいろいろなものが供与可能だろうというふうに思われるわけなんですが、一つ大きな一線があるのは、殺傷能力がある武器なのかどうかということだろうというふうに私は捉えております。
今回のサミットに先立って、自民党内で、そういった殺傷能力のある武器の供与をウクライナに対して行うべきではないかという、小野寺元防衛大臣ですかね、を中心に声が上がっていたというのを報道で聞き及んでおりますけれども、この場合に、もしも殺傷能力のある武器をウクライナに供与するとなった場合に、当然、今までの憲法上の解釈の問題ですね、これは戦闘行為に含まれるのかといった問題であるとか、あるいはウクライナの緊急事態が我が国にとって緊急事態ということにはならないと思うんですけれども、そういった整理の中で、防衛装備品の移転三原則の運用指針を改定するというような議論がありましたが、その程度のことでできてしまうことなのかどうか。
もしウクライナに対して、F16戦闘機とまでは言いませんけれども、殺傷能力のある武器を供与するとなった場合には、いかなる法解釈の下でそれは可能になるというふうに考えているか、防衛省としての見解を教えてください。