萬浪学の発言 (外務委員会)
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○萬浪政府参考人 お答え申し上げます。
私の説明がちょっとはっきりしておりませんで、失礼いたしました。
二つございまして、一つは、他国に、この場合はウクライナに物をお渡しするときに、国が持っている、自衛隊が持っているもの、これが一番急ぐ場合にお渡しできるというものだと思いますけれども、これをお渡しする条文として法的根拠はどこにあるか、これが百十六条の三と言いました中古装備品を差し上げるということでございまして、ただし、その中には武器弾薬は除かれておりますので、そこを変える必要があるというのが一つ。
もう一つ、御指摘がありましたように、移転三原則につきましては、これは殺傷兵器を出す出さないというのは実は書いてはおりませんでして、ただし、それも含めまして、運用指針を改定して総合的にどういったものを装備移転としてやっていくか、ここはまだ議論中であるということでございます。
なお、装備移転三原則といいますのは、まさしく我が国としての輸出管理として、自衛隊が持っているものであれ、あるいは民間で製造しているものであれ、それを他国に渡してよいか、いわば国境を越えてよいかという規律といいますか、決まり事でございますので、その二つの局面があるということでございます。