青柳仁士の発言 (外務委員会)
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○青柳(仁)委員 いずれにしても、今おっしゃったとおりだと思うんですが、自衛隊法の中においても、輸出に関する法律においても、現状、人を殺傷したり物を壊したりするような兵器、武器というものは輸出ができない、ウクライナに渡すことはできない、そういう整理だと思います。
それに関して、私は、今それを供与すべきじゃないと思っているんです。
そういう立場で言うと、そういう議論が上がってきているというところがやや不安に思っておりまして、ゼレンスキー大統領は特にそれを求めていない、そこまでのことを、法的な解釈を変更してまでそういうことをやってくれとまで言っていない中で、そこまで検討する必要が果たしてあるのかということを思うんです。
なぜかといいますと、一つは、去年NATOが武器の供与をウクライナに対して行ったときに、ロシア側から、その場合、全てを破壊する、こういう宣戦布告に近い表明がありました。
ですので、これに関しては、確かにロシア側をもちろん非難しなきゃいけないわけですけれども、現状、そういう脅しがあったにもかかわらず実際にNATOと交戦状態になっていないというのは、これはひとえに、NATOの戦力の方が大きいですし、NATOがまとまってやっているので、どの国がという狙い撃ちをされていないからだと思うんですね。
日本がやったら、日本は単独ですから、NATOが今度東京に何かつくるとか言っていますけれども、単独でそこまで踏み込んでやるのかというのは、ウクライナを支援しなきゃいけないというのは当然です、そしてロシアの国際法違反の行為を全ての国で糾弾し続けるというのはやるべきだと思います、ただ、そこまでやるべきなのかということを非常に私は心配するわけであります。
国内の法整備をという話が今あったんですけれども、こういった問題というのは、国内で仮にそういう法整備をしたとしても、海外で、例えばロシアの側が、いや、それは宣戦布告だとみなせば国内の法整備なんて関係ないわけですね、向こうからすれば。
ですから、外の目を考えながら慎重にこれは判断すべき問題だと思うんですが、そういう自民党の中の議論というのはやや行き過ぎなんじゃないかというふうに私は思っているんですが、これについて林大臣の御見解をいただければと思います。