菅家一郎の発言 (環境委員会)
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○菅家委員 やはりこの辺が不安だと考えておりますから、是非徹底した、連携して対応をしていただきたいと思います。
次に、除去土壌等の再生利用について質問いたします。
福島県内で生じた除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内の県外最終処分という方針は、国としての約束であり、また、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法、いわゆるJESCO法にも規定された国の責務でもあります。
平成二十八年に環境省が策定した中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略に基づき、再生資源化した除去土壌の安全利用に関する基本的な考え方が示されています。
この基本的考え方の中では、利用先を管理主体や責任体制が明確となっている公共事業等で、再生利用可能濃度は八千ベクレル・パー・キログラム以下を原則とし、覆土等の遮蔽、飛散、流出の防止、記録の作成、保管等の適切な管理の下で、再生資源を限定的に利用することとされています。また、技術的な問題もありますが、再生利用には国民的な理解をどのように醸成していくかということも課題となっていると思います。
そこで、伺いますが、安全性が確保された除去土壌等の具体的な再生利用の進捗状況について、国民的な理解の醸成の取組を含めてお伺いをしたいと思います。