中川宏昌の発言 (経済産業委員会)
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○中川(宏)委員 ありがとうございました。
冒頭でも申し上げましたけれども、このガイドラインというのは自主的なルールで位置づけられておりますので、最終的に、経営者保証を解除するかの最終的判断、これは金融機関に委ねられますし、また、法的な拘束力、これもない状況ではありますけれども、それぞれの関係者が自発的に尊重してこれを遵守していくこと、これが極めて大事なことだというふうに思っております。そういう意味で、説明の改善が図られるよう、引き続き各機関と連携を取っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今回の法改正では、無担保保険等におきまして、一定の経営規律等に関する要件を満たす場合に、保証人による保証を徴求しないこととしております。これは、経営者保証ガイドラインの三要件よりも緩和することを検討する一方で、通常の保証料率に一定の上乗せを認めますけれども、保証料の上乗せに関する事業者負担を軽減することも併せて検討されているところでありますが、一定の経営規律等に関する要件の設定についてはどのようになるのか、お伺いをしたいと思います。