佐々木規人の発言 (決算行政監視委員会第三分科会)

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○佐々木会計検査院当局者 平成三十年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項八十一件、意見を表示し又は処置を要求した事項六件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項四件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号五七号及び五八号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、同五九号から六四号までの六件は、保険の給付が適正でなかったもの、同六五号及び六六号は、医療費の支払いが過大となっていたもの、同六七号から一三四号までの六十八件は、補助事業の実施及び経理が不当なもの、同一三五号から一三七号までの三件は、介護給付費等の支払いが過大となっていたものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、障害者に係る就労移行支援事業に関して、適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を求めたもの、その二は、医療介護提供体制改革推進交付金等により造成した基金を活用して実施する事業に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したもの、その三は、都道府県労働局における統計調査の実施に関して、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したもの、その四は、国保総合システムに関して、意見を表示したもの、その五は、二次健康診断等給付に関して、改善の処置を要求したもの、その六は、認定こども園等の施設整備事業の実施に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 その一は、有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の実施に関するもの、その二は、介護給付費負担金の審査支払手数料に係る交付額に関するもの、その三は、受動喫煙防止対策助成事業に関するもの、その四は、認定職業訓練実施付加奨励金の支給に関するものであり、これら四件について指摘したところ、それぞれ改善の処置が取られたものであります。
 続きまして、令和元年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項八十二件、意見を表示し又は処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号四二号及び四三号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、四四号から四八号までの五件は、保険の給付が適正でなかったもの、四九号及び五〇号は、医療費の支払いが過大となっていたもの、五一号から一二〇号までの七十件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、一二一号から一二三号までの三件は、介護給付費等の支払いが過大となっていたものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、事務処理誤りによる過払い年金の返還請求に係る事務処理に関して、是正改善の処置を求めたもの、その二は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金の交付額に関して、是正改善の処置を求め、及び意見を表示したものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 その一は、国民健康保険団体連合会等補助金の交付額の算定に関するもの、その二は、訓練終了者に対して支給される終了後手当に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置が取られたものであります。
 以上をもって概要の説明を終わります。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 121104130X00120230424_004

発言者: 佐々木規人

speaker_id: 11849

日付: 2023-04-24

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第三分科会