吉田はるみの発言 (憲法審査会)
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○吉田(は)委員 立憲民主党の吉田はるみです。
先ほどからの委員各位の発言は、緊急時の国会機能の維持に議論が終始しています。しかし、そもそも、平時における国会は機能しているのでしょうか。憲法とは、権力の濫用や暴走に歯止めをかけるためのものです。それにもかかわらず、今、国会では、憲法五十三条に基づく臨時会召集要求を内閣が放置するという憲法違反が常態化し、また、時の政権与党が、自分たちに都合よく、恣意的に衆議院解散権を行使しているのが実情です。これでは、平時においても国会が機能しているとは言えません。
私たち立憲民主党が常々提言しているように、平時、緊急時にかかわらず国会機能を維持するための法制化、具体的には、平時における臨時会召集期限の法制化、衆議院解散権行使の制限事項の検討をすべきです。
また、私は、LGBT理解増進法と併せ、同性婚を可能にしなければ、LGBTの方々への差別は解消しないと考えます。LGBTの方々には、理解は示すけれども結婚はできないと言うのでしょうか。そのようなことをしたら、憲法十四条の法の下の平等、差別されないとする条項に反する憲法違反ではないでしょうか。
また、憲法十三条は、誰もが自由に、幸せを追求する権利があると保障しています。LGBTの方々の自由を、幸せを追求する権利を私たち政治家が奪うことはできないはずです。
憲法が権力者を縛るのではなく、政治家が国民を縛っていませんか。この問題に長年苦しんできた方々がいます。今も苦しんでいる方々がいます。今こそ、この憲法審査会の場ではっきりさせましょう。
同性婚に反対の方の中には、同性婚は憲法二十四条違反だから認められないという方がいます。同性婚は違憲、つまり、憲法二十四条が同性婚を禁止しているという主張です。本当でしょうか。
令和三年二月二十五日、衆議院予算委員会分科会での尾辻かな子議員の質疑に対し、衆議院の法制局第二部長である齋藤法制局参事は、日本国憲法は同性婚を法制化することを禁止してはいないと明快に答弁しています。また、同じ日の質疑で、尾辻議員の、憲法は同性婚の法制化を禁止しているのかという政府への質問に対して、内閣の法制局第一部長である木村政府参考人は、検討したことはございませんと答弁しています。
これまでは検討したことはないで済みましたが、この先も検討しないのが岸田総理そして現政府の姿勢なのでしょうか。岸田総理に本憲法審査会にお越しいただき、政府の姿勢と見解を明らかにしていただきたい。
森会長、岸田総理の憲法審査会の御出席を要望いたします。本件、幹事会での協議をお願いいたします。
最後に、新藤筆頭幹事、北側幹事にお尋ねいたします。同性婚は日本国憲法が禁止しているとお考えでしょうか。
学説、世論、訴訟、そしてG7に向けての政治的不利益、日本経済への影響など、同性婚をめぐって次回以降もまだまだ多角的に議論させていただきたい、そのことを要望しまして、終わらせていただきます。