新藤義孝の発言 (憲法審査会)
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○新藤委員 私に御質問をいただきました、同性婚は憲法において禁じられているかということでございます。
これにつきましては、憲法二十四条一項に言う婚姻は異性婚であって、同性婚は想定していない、これはほぼ全ての学説、判例の共通理解になっている、このように私は考えています。
一方で、二十四条一項は、これ以上のことは何も述べていないんですね。ですから、明示的に同性婚を禁止していません。一方で、明示的に認めてもいない。こういう状態であります。ですから、これはやはり国民生活の基本に関わる問題であって、これらについては全ての国民が幅広く議論していかなきゃいけない問題だというふうに思っています。
それから、元々、立憲、共産、社民の各党が同性婚法案というものをお出しになられていますね。これは法務委員会に付託されているわけであります。この問題は個別の立法政策に関する事柄になるわけでありまして、家族に関する法律を所管する法務委員会、ここで議論がなされると私は承知をしております。