北側一雄の発言 (憲法審査会)

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○北側委員 簡単にお答えします。
 憲法二十四条一項は、両性の合意に基づいてのみというふうに書いてあるんですね。この趣旨というのは、当事者の合意のみに基づいて婚姻というのは成立をするんだ、こういう趣旨で理解をしております。したがって、同性婚を排除している、そのような憲法規定ではないと。
 ですから、同性婚を認めていくのかどうかというのは、これは立法政策、法律による立法政策の問題で、ここはしっかりと議論をする必要があるというふうに考えています。

発言情報

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発言者: 北側一雄

speaker_id: 4622

日付: 2023-03-02

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会