北神圭朗の発言 (憲法審査会)
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○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
前回、新藤筆頭幹事から、緊急事態条項について我々に対しても質問がありましたので、まず、それにお答えをしたいというふうに思います。
まず、任期の延長について。選挙困難の認定に関して、どの程度広範な地域で、どの程度の期間を選挙困難と想定するのかという問いについては、これはなかなか細かく具体的に定めることは難しいというふうに思いますので、本来の趣旨である総選挙の一体性、この一体性を害されるほどの広範な地域で長期にわたり選挙が困難という文言で、私どもは十分ではないかというふうに思っています。
次に、選挙困難事態における国会承認の議決要件は過半数とするのか三分の二以上の特別多数とするのかということに対しては、我々は、国会の三分の二以上の多数としています。
その理由は、お手盛りとかいうことではなくて、緊急時といえども、憲法で明確に定められている議員の任期の例外をつくり、国民の重大な権利である選挙を経ることなく議員任期の延長をすることは大変重たい案件なので、通常の議決案件である二分の一以上では緩過ぎるというふうに考えています。
三つ目には、緊急事態認定とそれに伴う議員任期の延長は、その判断を裁判所に委ねるのではなく、内閣と国会が責任を持って判断すべきではないかという問いかけがありました。
当然、内閣が緊急事態を認定し、議員任期の延長をするしないについても、私たちは、まずは内閣の発議がなされた上で、政治が責任を持って、国会の議決が必要だというふうに考えています。
しかし一方で、議員任期の延長という緊急かつ例外措置が議員という当事者の御都合主義にならないように、内閣も議員で構成されるというのが基本でありますので、みんな当事者であるわけです。そこにやはり司法の一定の関与があった方が権力の均衡が図れるというふうに考えます。
具体的には、我々の案では、司法は、国会から申立てがあった場合に限って、内閣、国会の判断が適当だったかどうかを事後的に判断し、不適当とされた場合にも、勧告をすることでとどめています。こうした抑制的な権限を司法に与えることにより、新藤筆頭幹事がおっしゃる議会制民主主義との矛盾はないというふうに考えています。
四つ目の論点としては、任期延長期間の上限は一年とし、再延長も可能とするのが合理的ではないか、そして、選挙が可能になった際には、速やかに延長措置を解除するといった御意見を頂戴しました。
これに対しては、我々も、一年間を上限にしつつ、国会議決により再延長も可能としています。余り短く設定することにより、小刻みに再延長することは避けた方が、特に緊急時でありますので、国会の円滑な運営を確保できるというふうに思っています。
五つ目に、解散権を行使した内閣が選挙困難事態を認定し国会承認を求めている状態というのは、本来であれば解散してはならない状態に陥ったことを意味する、したがって、解散による衆議院議員の失職を一時的に留保して、解散前の状態に復帰させる必要が生じたと考えるべきではないかとの問題提起がありました。
我々の案では、議員の任期が延長され、かつ、既にその任期が終了していた場合には、当該任期は終了していないものとみなすというふうにしています。これは、考え方や条文の表現方法は様々あるというふうに思いますけれども、いわゆる前議員の取扱いに関する法的効果は同じではないかというふうに考えています。
以上が、議員任期の延長制度についてであります。
その他の国会機能の維持策である国会の閉会禁止、閉会中の即時召集、解散の禁止、内閣不信任決議案の議決の禁止については、基本的に皆さんと一致しているというふうに理解しています。
次に、どうしても国会機能を維持することが困難な場合を想定し、内閣が一時的に国会機能を代替する、緊急政令、緊急財政処分の制度を整備しておくことが必要ではないかという御意見がありました。
問題意識はよく分かります。分かりますけれども、緊急政令については、既に災害対策基本法など多くの個別法に定められています。それでも穴があるのかどうか、まずは、こうした現行の法律において我々が想定すべき緊急事態が網羅できているのかどうか、そして、もし穴があるのであれば、これを埋める手当ては法律でできるのかどうか、順序としてこの二点をまず検証することが筋ではないでしょうか。
なお、緊急集会については、既に前々回、詳細に論じてまいりました。また、前回、浜地委員からありました、緊急集会に関連する国会法の改正経緯をるる述べられた発言を拝聴し、確信を更に深めました。緊急集会は、選挙ができる状態を前提とする平時の制度であります。長期にわたり選挙が実施できないような緊急事態を想定していないものであることは明らかであります。議員任期の延長制度の代わりにはなり得ません。
最後に、国民投票法について若干触れます。
やはり、インターネットの広告規制について議論を深める必要があります。
他の新聞などの言論空間に比べて、インターネットでは断然、玉石混交の情報が氾濫します。それだけでなく、今回のウクライナ戦争でも、ロシアはサイバー攻撃で偽情報を流すことにより世論操作を行っています。実際、親ロシア派を形成することにそれなりの効果を上げているのは周知の事実であります。
憲法改正という重大な判断をするに当たって、国民の自律的な意思が阻害されないようにどう対応するのか。ファクトチェックを行う民間機関との連携ももちろん重要です。また、国民投票広報協議会も積極的に各政党の主張をインターネットに大量に流すことができるように機能を強化すべきだと思います。
このように、現時点で私に考えられる対処法は、事実確認を徹底することと同時に、玉を圧倒的に流し込むことによって可能な限り石を埋没させることであります。今後も専門家を交えて議論を深めていくことを御提言申し上げまして、私の御意見といたします。
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