道下大樹の発言 (憲法審査会)
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○道下委員 立憲民主党・無所属の道下大樹です。
発言の機会をいただきまして、感謝申し上げます。
私からも、国民投票法について意見を述べます。
当審査会ではこれまで、資金力のある者が憲法改正の賛否に関する扇情的なCMを大量に発信し、国民が受け取る情報が偏り、国民投票の結果がゆがめられる危険があるのではないかという問題意識から、放送CMの内容ではなく方法、手段に関する規制の是非について議論がなされてきました。
しかし、それだけではなく、放送番組の内容そのものについても、国民が受け取る情報が偏り、国民投票の結果がゆがめられる危険について議論しなければならない状況になっているのではないでしょうか。我が党の小西洋之参議が参議院予算委員会で取り上げた公文書により、安倍政権時代において、放送法の解釈変更の圧力が官邸側から総務省にあったことが明らかになったからです。
そもそも放送法ができたのは、さきの太平洋戦争でメディアが大本営発表をそのまま垂れ流し、国民に真実を伝えなかった反省からです。その反省に立ち、一九五〇年に施行された放送法は、憲法二十一条の表現の自由を基に制定されました。憲法二十一条の表現の自由、また検閲の禁止は、放送事業者にも当然保障されるため、放送法第一条では、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」、放送法第三条では、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と定められ、表現の自由や放送番組編集の自由が規定されています。
しかし、その一方で、放送法第四条では、「放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。」とし、「政治的に公平であること。」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」などとしています。
学説は、この条文について、倫理規定であり、行政罰の根拠にはならないというのが主流です。なぜなら、表現の自由をベースにする放送法が番組内容に関する厳しい規制を置くことは矛盾であり、仮にそうだとすれば、憲法違反の疑いがあるからです。しかし、政府、行政側は、法規範性があるとして、免許停止を含めた行政罰の根拠たり得るとの考えであり、この二つの考えが対立している状態であります。
去る三月十四日に開催された衆議院総務委員会においても、総務大臣は、法規範性を有する、NHK会長は、法規範性を有するか否かに関しては見解が分かれていると、答弁が分かれました。
そこで、当審査会において、総務大臣、NHK会長など放送事業者及び有識者を招致し、放送法第四条の規定の性質とその合憲性に関する参考人質疑を行うよう、会長にお取り計らいをお願い申し上げます。
その上で、放送法第四条が合憲であったとしても、二〇一五年に高市総務大臣が示した、政治的公平に反しているかについて、放送事業者の番組全体ではなく一つの番組のみでも判断できるとの解釈が、時の政府による番組内容に対する圧力又は忖度の温床となり、憲法改正に関する国民投票の結果をゆがめる危険があることを認識すべきです。
例えば、国民投票前に放送局が行う政治的な報道や討論番組などにおいて、憲法改正に賛成又は反対する意見の表明や公正な討論の機会を制限することにつながる場合もあります。また、放送局が、憲法改正案において政府と同じ立場の個人や団体を優遇し、違う立場の個人や団体の発言機会を制限することがあるかもしれません。
さらに、憲法改正案において政府と同じ立場の特定の放送局の偏向報道には見て見ぬふり、おとがめなしとする一方で、ある一つの番組で、憲法改正案において政府と違う立場の個人や団体だけを出演させた場合に、政府がその放送局を、放送法における政治的公平性を理由に、電波法七十六条による電波停止をちらつかせて抑圧することで、放送局が萎縮し、放送内容が変更され、有権者が憲法改正案についての適切な情報を得ることができなくなる場合もあります。
このように、国民投票と放送に関しても様々な課題や問題がありますが、インターネットに関しては更に課題が山積していると思います。
改正国民投票法附則第四条では、国は、この法律の施行後三年をめどに、必要な法制上の措置等を講ずるものとし、国民投票運動等のための広告放送及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限などを挙げています。
昨年六月二日に開催された当審査会では有識者を参考人招致し、私も質問しましたが、民間側が主体としたネット利用者の権利の保障のための健全な言論空間の整備など、インターネット上の情報環境の整備、メディアも含めたファクトチェック、フェイクニュース対策、行政側からのガイドラインなどが必要であると考えますし、フィルターバブルやエコーチェンバー対策としてのプラットフォーム規制なども必要であると思います。
憲法は国家の根本的法規であり、国民生活の全ての面にわたって影響を及ぼします。そのため、国会での憲法に関する慎重な上にも慎重な論議が必要ですし、国民の理解も深める必要があります。
しかし、近年、改憲勢力は、安全保障や大規模災害への対応、教育無償化、議員任期の延長などを、法律によって対応可能かどうかの議論を経ずに、憲法を改正して進めようとしています。そうした憲法改正案には、国民の自由と権利を制限し、時の国家権力が暴走する可能性が十二分にあると国民は懸念し、危惧をしています。
私は、憲法改正手続に関する法律をしっかりと構築した上で、厳格に守り、もし憲法改正の是非を問うことになった際には、そうした中で国民の意思を確認しなければならないと考えます。そのためにも、国民投票法におけるCM規制やインターネット広告規制など、法制上の十分な措置がないままの憲法改正発議は当然あり得ないと考えます。国民投票法改正に向けた速やかな討議を求めます。
私は、自由と平等、民主主義、人権と法治を尊重する国を目指し、論憲の立場で今後も取り組みます。
以上です。