新藤義孝の発言 (憲法審査会)
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○新藤委員 自民党の新藤義孝です。
本日は、国民投票法に関連して、先週、立憲民主党近藤委員の発言について、私なりの意見を申し上げたいと思います。
まず、二〇二一年六月に成立した国民投票法改正、いわゆる七項目案の附則四条について、附則には法的な拘束力があり、法的措置を取ることは法的な義務であるとの発言がございました。
この点については、七項目案の審議に際し、衆参両院の審査会において議論が整理されておりますので、改めて認識を共有していただきたいと思います。
第一に、この附則は検討条項です。法的に拘束されるのは検討するということでありまして、あくまで、検討を加えて、その結果、必要と判断されれば法制上の措置その他の措置を講ずるものというものであり、必ず法的措置を取ることを義務づけているものではありません。
第二に、附則第一号の規定は投票の外形的事項である投票環境の向上についてであり、投票の質に関する事項であるCM規制などについては、その検討は第二号の規定となっています。
第一号に規定されている投票の外形的事項については、自民、維新、公明、有志の四会派が昨年四月に三項目案を提出し、更なる投票環境の向上を図ることを提案しています。附則四条の重要性を強調するのであれば、まずは、順番としても、第一号に規定されているこの三項目案について速やかに処理すべきと考えます。
この三項目案の内容は、倫理選挙特別委員会の公職選挙法改正審議でも特に異論はなく、国会に提出され、憲法審で趣旨説明が行われてから一年が経過しても立憲民主党の反対により審議が行われていないのは、誠に残念と言うしかございません。
また、この投票環境整備に関しては、近藤委員より、根本的欠陥があるとし、数点の検討項目が挙げられました。
しかし、洋上投票制度や郵便投票制度などの一連の御指摘は、常に実施されている選挙に関する公選法で先行的に議論すべきものであり、国民投票法のみ若しくは国民投票法が先行して措置するべきものとは到底思っておりません。御指摘のような問題について議論が必要と主張されるのであれば、まず倫選特における公選法の議論を働きかけるべきであります。
国民投票法の改正のうち投票環境整備については、今回の三項目案のように公選法の改正がなされたものを速やかに反映させるべきであり、近藤委員が指摘される点についても、公選法の改正があれば直ちに投票法の改正案を提出したいと考えております。
次に、附則四条第二号に規定されている投票の質に関するCM規制については、数度にわたる参考人質疑を通じ、一定の整理がなされております。特に放送CMの問題については、受け手である民間放送事業者において、自主規制のガイドラインが量的なものも含めて既に整備されていることが確認されております。
近藤委員は民放連が量的自主規制はしないと明言していますと発言されましたが、これまでの討議で明らかになっている事実を共有していただきたいと思います。
令和元年五月九日の憲法審の参考人質疑において、民放連の田嶋参考人は、当然いろいろな意味の量の要素は私どもの自主規制の大事な要素であるというふうに理解してございますと述べ、令和四年四月二十一日の参考人質疑では、私からの、民放連は量に特化した自主規制ではないが、量も考慮要素の一つとした自主規制をもう既に準備していると理解してよいかとの質問に対し、民放連の永原専務理事が、そのとおりである旨明確に述べております。
当時の立憲の筆頭幹事である奥野委員からは、いろいろな御努力も伺いましたし、できる範囲のことはやっておられると、一定の評価をする発言もございました。公明、維新、国民、有志の会からも民放連の自主的な取組を理解する発言があり、この問題は一定の整理がなされております。
すなわち、CMの公平性を考慮するための残された議論は、広告の出し手である私たち政党と国民投票広報協議会の在り方についてということになるわけであります。この点も含め、CM規制については、今後、憲法審において、法整備の是非も加味した検討が行われるものと理解しております。
民放連が量的自主規制はしないという旨の表現をしていたのは平成三十年九月の時点であり、その後のガイドラインの整備や憲法審での質疑において、この表現の趣旨は、量のみに特化したものではなく、量的なものも含めた自主規制を行うという意味であったことが整理をされているわけであります。
なお、近藤委員からは、附則四条の趣旨からは、根本的欠陥が是正され、公平公正が確保されない限り、憲法改正発議はできないと考えますとの発言もございました。
近藤委員が指摘する附則四条の法的な拘束力は、あくまで、国民投票法に検討を加えて、その結果、必要と判断されれば必要な法制上の措置その他の措置を講ずるというものであり、憲法改正発議に影響を及ぼす文言は規定されておりません。したがって、投票環境やCM規制などの議論にかかわらず、現行の国民投票法においても憲法改正発議ができないということは当たらないということになるわけであります。
令和三年六月九日の参議院憲法審における七項目案の審議において、当時、野党筆頭幹事であった山花郁夫議員は、この検討条項の下でも憲法本体の議論や憲法改正の発議が条文上可能であるということについては、共通の認識であり、異論はないと明確に答弁をしておられます。
もちろん、だからといって、私は、投票の質に関するCM規制の問題がこのままでよいと思っているわけではありません。既に私はその議論を始めております。国民投票におけるCM規制の在り方についての論点整理メモを提出し、方向性も示させていただきました。
今後、放送CMの在り方やネット情報の在り方、これに関する私たち政党の取組、国民広報協議会の在り方について、法整備の是非も加味した検討を行うべきと、先ほども申し上げておるわけであります。
次に、三月二日の審査会での階幹事の国民投票法改正に関する考え方について、私なりの意見を申し上げたいと思います。
まず、放送CMについて、勧誘CMは国民投票運動の全期間において主体を問わず禁止、意見表明CMは政党等について禁止という提案をされておりますが、国民投票運動の自由及び投票の公平公正のバランスを取るという点で難しい問題があり、慎重な検討が必要と思います。
国民投票運動は自由との原則は、法制定時に当時の民主党も主張され、共通の理解となっていたことであり、階幹事の提案は、この投票運動は自由との原則を放棄するに等しいことになりかねないのではないかと思います。
また、ネットCMその他のネットでの表現一般の取扱いについて大変難しい問題が存在することは、おっしゃるとおりであります。
全ての放送事業者が加盟している民放連という業界団体が存在し、かつ、放送法の枠組みにより自主規制を行っている放送CMと異なり、ネットCMについては、法的な枠組みがなく、全体を網羅した業界団体や自主規制もありません。また、CMに限らず、多様な人が様々な情報を個人単位で発信できるのがネットの特徴であり、CMと意見表明の境界は極めて不明確です。こうしたネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて、引き続き慎重な検討が必要だと考えます。
最後に、前回、各会派から積極的な意見をいただきました緊急事態条項の論点については、五会派における相違点は、国会の議決要件は過半数か三分の二とするかと、裁判所の関与について不要とするか必要とするか、その場合に最高裁判所あるいは憲法裁判所のいずれとするかの二点におおむね絞られてきたと思われます。この点については、次回の審査会で私なりの意見を申し上げるつもりでございます。各会派からの御意見も是非頂戴したいと思います。
今朝の幹事会におきましては、来週の定例日にも審査会を開催することを提案いたしました。今後も、憲法審査会が安定的に開催され、充実かつ深い論議が行われるよう、委員各位の御理解と御協力をお願いを申し上げて、私の発言とします。