玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)
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○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。
本日も、これまで議論を積み重ねてきた緊急事態条項について、残された論点について意見集約を進め、具体的な憲法改正の条文案作りに入ることを提案したいと思います。
一部に緊急事態条項は危険だと決めつけるような言説がありますけれども、主権者たる国民の皆さんに正しい判断材料を提供するためにも、冷静で丁寧な議論を展開していきたいと思います。
さて、先週、選挙困難事態の議決要件と緊急集会の位置づけの二点について、自民党の新藤幹事と立憲民主党の篠原委員に質問したので、この二点について改めて今日も伺いたいと思います。
まず、選挙困難事態の議決要件について、新藤幹事から過半数ということの提案がありました。これも前回も聞きましたけれども、一方で、自民党の憲法改正四項目の条文イメージ、たたき台素案では、各議院の出席議員の三分の二となっています。まず、この自民党の条文イメージ案にはこだわらず、見直しもあり得るのか、伺いたいと思います。
なぜなら、ここで議論して一定の結論を得ても、自民党の中でひっくり返るようなことがあると、ここでの議論が意味がなくなるので、まずその余地があるのか、可能性があるのかということについて伺いたいと思います。
その上で、我が党の考え方を改めて申し上げると、以前、新藤幹事もおっしゃっていたんですが、我が国の憲法体系の中には、平時の統治モードから有事の統治モードへの転換をする、そういった仕組みがそもそもないということが問題なので、その仕組みを導入することが緊急事態条項創設の意味だと私は思っています。
国民民主党の案では、この平時から有事のモード転換の際に、事前の国会承認と、そして最高裁による要件適合性審査をセットで導入することを提案しています。
憲法に規定された原則、衆議院の四年、参議院の六年という、この特例を認めることは、緊急事態を前提に、原則や現状を変更し特別な状態をつくり出す場合なので、我々としては、加重要件として各議院の出席議員の三分の二以上が必要と考えているが、仮に、新藤幹事のおっしゃるような過半数で任期延長できるということであれば、その場合は、やはり司法による何らかの要件適合性審査とセットで導入することが不可欠だというふうに思います。
次に、緊急集会の位置づけについて、前回は篠原委員に聞きましたけれども、立憲民主党さんの考え方を改めて伺いたいと思います。
我々は、憲法五十四条二項の参議院の緊急集会の権限は、ある意味、平時のモードにおける一時的、暫定的、限定的なものだと考えます。
先週、篠原委員に、この緊急集会がどれだけの期間、またどのような案件について対応できるかを質問させていただきましたけれども、特に私は、予算案に係る権限について考えることで、この問題を、その外縁を明らかにできると考えています。
国民民主党は、緊急集会は、その性質上、二か月程度の暫定予算の処理が限界であって、本予算そのものや補正予算の処理はできないと考えます。立憲民主党の案では、緊急集会で本予算の対応ができると考えているのか、しかも複数年にわたって対応できると考えているのか、もしできるということであれば、その根拠と併せて考え方を伺いたいと思います。
もう一点、前々回、篠原委員が述べた任期延長を可能とする特別法でありますけれども、憲法改正によらず、法改正でそもそも任期の延長ができるのかどうか、この論点については明らかにすべきだと思います。
というのは、奥野委員がかつて提案した緊急集会と繰延べ投票の活用についてでありますけれども、繰延べ投票については、平成二十三年十一月十一日に当時の野田内閣が閣議決定した質問主意書の答弁書で、法律制定により国政選挙の選挙期日を延長するとともに、国会議員の任期を延長することはできないと、明確な閣議決定があります。
仮に、投票は繰延べ投票で事実上延期できたとしても、議員任期は延長できないので、やはり法改正だけでは長期にわたり衆議院議員が不在となる事態を回避できないのではないか。やはり憲法改正が必要だと考えます。
なお、国政選挙の繰延べ投票は戦後三回行われていて、最大の繰延べ日数は一週間です。
次に、立憲民主党の小西洋之参議院議員が、衆議院の任期満了の際に緊急集会が開けず、改憲の必要ありという主張があるけれども、衆議院議員の任期満了の前に必ず総選挙をするように公選法等を改正すれば憲法改正は不要と主張されていますが、この案にもやはり問題があると思います。
任期満了時に選挙困難事態が生じていることを前提に、前もって解散するとの内容だと理解していますが、その場合は、いずれにしても選挙を行うことは困難な状況が続いているのではないでしょうか。衆議院議員が不在の状態は継続することになります。
また、解散することで緊急集会の憲法上の形式的な要件を満たすことにはなりますが、憲法が想定する緊急集会の一時的、暫定的、限定的な性質は変わらないので、先ほど述べたように、例えば複数年にわたって本予算を処理することはできないと考えます。よって、いずれにせよ、憲法を改正して議員任期の延長を認めないと国会機能の維持が図れず、三権分立が揺らぐのではないかと考えます。
このように、法律改正では憲法で定める議員任期の延長はできず、国会機能を維持するためにも憲法改正が必要だと考えますけれども、改めて立憲民主党の考えを伺いたいと思います。
最後に、国民投票法におけるSNS規制について一言申し上げます。
中国当局がカナダの国政選挙に介入し、影響力を行使したことにカナダが抗議したと報じられています。今やSNSを使った偽情報、フェイクニュースの流布などによる世論操作は、民主主義そのものへの脅威となっています。よって、日本においても、憲法改正における国民投票のみならず、公選法も含めて包括的かつ整合性のある規制を検討していく必要があると考えます。
他方、その際には、過度な規制にならず、国民の知る権利とのバランスの確保が重要です。特に、最も正しい情報の出し手である政党等の情報発信を投票日の前十四日間制限すると、冷静な判断を行うその期間にかえってフェイクニュースの蔓延、氾濫を許すことになり、国民の判断がゆがめられてしまう可能性も否定できないのではないでしょうか。
SNSでの情報提供は、テレビと違って誰でもでき、しかも拡散力があるので、何かを伝えさせないかだけではなく、何を伝えさせるのかといった視点も重要だと考えます。その意味では、国民投票広報協議会の役割や機能、組織を具体的に決めて、国民投票広報協議会が、テレビやラジオ、新聞のみならず、ネットでどのような広報をすべきかを具体的に議論することを提案したいと思います。あわせて、有効なファクトチェック機能をどう確保するかも議論していきたいと思います。
最後に、実効性あるSNS規制の参考とするため、ケンブリッジ・アナリティカ事件の当事者であるブリタニー・カイザー氏とティックトックの周CEOの二人の参考人の招致を求めて終わりたいと思います。森会長の取り計らいをお願いします。