三木圭恵の発言 (憲法審査会)

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○三木委員 日本維新の会の三木圭恵です。
 去る三月十五日に中山太郎先生が御逝去されました。心より哀悼の辞を述べさせていただきます。
 中山先生は、外務大臣として、湾岸戦争など世界の地殻変動の中で、激動の時代を東奔西走されました。また、二〇〇〇年一月に発足された衆議院の憲法調査会会長に就任され、今の憲法審査会の土台をつくられ、憲法改正に大変な熱意を持って取り組まれました。
 我が党の馬場代表は、中山太郎先生の秘書を務め、師匠と仰ぎ、その意思を継いで憲法改正に取り組み、日本維新の会の憲法議論を牽引してきました。我々も、しっかりと馬場代表と心を一つにして憲法改正の国民投票に取り組んでいくことを中山先生にお誓い申し上げ、御冥福をお祈りいたします。
 さて、本日は、先週に引き続き、緊急事態条項の各党の考え方の違いについて、我が党の意見を述べたいと思います。
 まず、議員任期延長の特例について、先週の憲法審査会で北側委員は、選挙期日の延長は、再延長、最長で、同一の事態で、最初の選挙困難事態の認定から通算して一年を超えることはできないとしてはどうかと考えておりますと発言をされました。
 しかしながら、震災などの自然災害であれば、ある程度の復興のめどなどが立つことから可能かもしれませんが、戦争の場合はいかがでしょうか。現に、ウクライナは、ロシア侵攻より既に一年と一か月を経過しています。
 また、選挙困難事態の認定は、被災状況、復旧状況等の事情を総合的に判断して、国政選挙を適正に実施できるのかという判断であること、また、緊急を要することからすると、司法の関与にはなかなかなじまないのではないかという御意見も述べられました。
 これは難しい判断であると考えますが、危惧されることは、誰の目から見ても国政選挙が実施可能であるのに、時に権力者が、いや、まだ選挙が実施できる状況ではないと言い張り、選挙実施をずるずると先延ばしにする危険性であります。議院内閣制を取る我が国だからこそ、自分のことを都合よく決める危険性が、内閣と国会だけで決めると発生する可能性が残ります。よって、司法の関与が必要であると考えますが、いかがでしょうか。
 それから、憲法裁判所についてであります。
 これも、我が党の岩谷委員の違憲判決が少ないとの意見に対して、國重委員より、我が国において違憲判決が少ないということにつきましては、立法段階で、閣法においては内閣法制局が、議員立法においては議院法制局が厳格な審査を行っていること、また精緻な法体系が組み立てられている法文化があることもあるという御意見がありました。
 確かに、我が国の内閣法制局や議院法制局は非常に優秀であることは私も承知をしておりますし、誇りであるとも考えています。しかしながら、現在の司法制度では抽象的違憲審査を行うことはできず、個別具体的な事件を契機としてしか訴えを起こすことができないことが違憲判決の数を少なくしているとは考えられないでしょうか。
 我々は、裁判の数だけで、よい悪いを論じているのではなく、抽象的合憲審査や機関争訟審査が可能なのであれば、多くの訴えが行われ、違憲判決が出るであろうと言いたいわけであります。
 例えば、憲法五十三条は、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めていますが、野党が四分の一をもって要求しても、臨時会が召集されないことが多々あります。こういったことも、機関争訟をもってすれば、野党が違憲だとして訴えを起こすことは可能なのであります。
 現在でも訴えは起こされていますが、例えば、臨時会が召集されなかったことにより、質問の機会が奪われて精神的苦痛を負ったため百万円の損害賠償を求める等の訴えは、違憲の可能性は否定できないとされながらも、個人の権利が侵害されたとの訴えは棄却されています。
 憲法裁判所の機関争訟であれば、このように精神的苦痛を負ったとか質問の権利が侵害されたとか、ある意味本題から外れたところで訴えを起こさなくても、シンプルに憲法の条文に照らし合わせて、求めに応じず臨時会を召集しないのは違憲であると訴えを起こせます。このケースで、もしも仮に憲法裁判所が、臨時会を召集しないのは違憲であるという判決を下した場合、よって召集を命ずるとすることもできるわけです。そうあれば、もっと違憲判決は増えると思いませんか。國重委員に御回答を求めます。
 北側幹事、國重委員には次回以降でお考えを述べていただければと、お願いをいたします。
 我々は、憲法裁判所について、国民民主党、有志の会と条文作りを進めることを目標として協議を進めることで一致しています。立憲民主党さんも是非、党内で一度検討していただければと思います。
 ところで、昨日、立憲民主党の小西洋之参議院議員は、衆議院議員の憲法審査会について、毎週開催は猿がやることだと発言されたらしいですね。さらに、憲法を真面目に議論しようとしたら、毎週開催なんてできるわけがない、私は憲法学者だが、憲法学者でも毎週議論なんてできない、何も考えていない人たち、蛮族の行為、野蛮だ、また、衆議院の憲法審査会は誰かに書いてもらった原稿を読んでいるだけだと述べられたそうですが、私は自分で自分の原稿をちゃんと書いております。
 これは、衆議院憲法審査会に対する侮辱ではないですか。しかも、小西議員は参議院の憲法審査会の筆頭幹事です。衆議院憲法審査会として小西議員に謝罪を求めるべきだと考えますが、森会長に一任をさせていただきます。一任というか、森会長にお願いをいたします。済みません。
 衆議院憲法審査会として、立憲民主党は、この中で、これまで論憲とおっしゃってこられましたが、この小西議員の発言は論憲と相入れるものなのか、立憲民主党の中川筆頭幹事にお伺いいたします。私の時間を中川幹事に差し上げますので、どうか御発言、よろしくお願いいたします。

発言情報

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発言者: 三木圭恵

speaker_id: 927

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会