北神圭朗の発言 (憲法審査会)

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○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
 私からも冒頭、中山太郎先生が天寿を全うされたというふうに思います。私も一年生のときに、憲法問題調査会だったと思いますが、私の発言の後に温かく激励をいただいたことを思い返しております。
 それから、次元はちょっと異なりますけれども、小西洋之参議院議員の発言に対しても、皆さんと同様、抗議を表したい。そして、小西洋之先生らしい発言だと思います。ただ、私が唯一驚いているのは、憲法学者だったというふうにおっしゃっているので、これも併せて会長に確認をいただければというふうに思います。
 こういう小西先生の発言の背景にも、やはり緊急事態条項、我々が議論している緊急事態条項について一部誤解があるというふうに思います。これは、我々が、要するに、内閣に白紙委任を与えて、何か好き勝手に命令が下されて、そして財政処分もできるようにたくらんでいるんじゃないか、こういう誤解、疑いを持たれているというふうに思います。しかし、私の知るところでは、そのような意見はこの審査会で聞いたことがありませんし、また、本質的には、この疑いは若干的が外れているんじゃないかというふうに思います。
 そもそも、緊急事態において内閣が危機を克服することと、近代憲法の中核にある人権の保障とは、現実に、ややもすると相反する課題となります。これは、法律や制度以前の赤裸々な事実、現実であります。
 くしくも昨年の参考人質疑で、解釈でオンライン国会を認めることにすら反対される高橋和之先生、これは本当の憲法学者でありますけれども、この人はこういうふうに発言しています。「本当に大変な事態になったときには、法律がないからどうのという問題じゃない、一人一人が、この現場でどういう態度を取るべきか、どういう行為を取るべきかということを考えて対応する以外にないんじゃないか。」また、もう一つの発言で、「万一そういう大災害が来たら、それはもう超法規的な問題として各自が対処する以外にないんじゃないか。無責任だと言われそうですけれども、実際そうじゃないか。」ともおっしゃっています。
 護憲派の象徴のような学者にしては一見乱暴かもしれませんが、これは危機管理の現実に光を当てています。状況によっては法の支配や民主的手続をも省略しなければいけない、あらがうことのできない現実を高橋先生は指摘しているわけです。
 当然、これは、一時的であれ、立憲的な憲法秩序を停止し、内閣への権力の集中と強化を認めざるを得ないことになります。つまり、幾ら我々が権力の集中をたくらんでいると疑われても、たくらもうとたくらむまいと、憲法に規定があろうとなかろうと、高橋先生の言葉をかりれば、法律がないからどうのという問題ではなく、内閣の超法規的な行動は起こり得るということです。厳しい現実も現実です。そして、現実は冷厳に直視する必要があります。
 我々の問題意識は、こうした現実をやむを得ないものとしながらも、危機管理が必要十分な範囲を超えて権力の濫用が起こり得る、ここを事前事後の統制によりどう防ぐのか、憲法、法律にあらかじめ必要な手続や条件などを書き込んでおいた方が立憲主義を守れるのではないかということです。
 実際、幾ら疑いの目を向けられようと、個別法では既にこうした考えに基づく規定が整備されています。個人の次元では、刑法第三十七条一項や民法第七百二十条二項に規定される緊急避難です。国家の次元では、警察法の緊急事態、災害対策基本法の災害緊急事態、自衛隊法の防衛出動や治安出動です。
 ましてや、議員任期延長は、内閣が緊急事態に直面したとき、選挙が実施できない場合でも国会が通常どおりの機能を果たせるようにするためのものです。憲法が予定しているとおり、衆参両院そろって、不慮の欠員により代表制にゆがみが生じない体制で、内閣が緊急事態を理由に権力を濫用しないように統制できるために提案しているんです。
 もちろん、国会も権力の一極を担っています。国民の審判を仰がずに勝手に任期延長できないようにするためにも、我々有志の会の案では、一つは、実体的要件を満たされる必要があり、二つには、内閣からの要請が前提となり、三つには、三分の二以上の厳格な議決が必要であり、四つ目には、任期延長の期間は一年をもって上限としています。五つ目に、再延長する場合でも三分の二以上の議決によってのみ可能としています。
 さらに、我々の案では、選挙ができない状況が短期であれば、参議院の緊急集会で対応することも想定しています。これをはっきりさせるために、条文上の明文化も必要だというふうに思っています。
 あわせて、玉木先生からも話がありましたが、緊急集会が、学説上通説となっているように、解散時のみならず任期満了時でも開けることを明確にするために、憲法上必要な手当てもすべきだというふうに思います。
 まだまだです。今後は、もっと国会や内閣を縛り上げるために、任期延長が条文の趣旨に合っているかどうかを確認し、担保するために、事後的に司法の関与というものも我々は提案をしています。
 私は、こうした制度を設けることによって、緊急事態にあっても国会の機能を維持して、内閣の暴走に歯止めをかける制度的担保が実現できると確信しています。
 最後に、国民投票法改正ももちろん大事な議論だと思います。前回も前々回も私は発言をさせていただきました。ただし、いわゆる附則四条の検討条項は、検討した結果、必要と判断されたら法制上の措置などを講ずるという趣旨だと理解しています。よって、この検討条項は、緊急事態条項を始め、憲法本体の議論や憲法改正の発議を妨げるものではないというふうに考えています。
 また、附則第四条第一号に規定されている投票の外形的事項については、自民、維新、公明、有志の会の四会派が昨年四月に三項目案を提出し、更なる投票環境の向上を図ることを提案しておりますので、これについても速やかな処理を求めたいというふうに思います。
 以上です。
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発言情報

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発言者: 北神圭朗

speaker_id: 4662

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会