玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)
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○玉木委員 国民民主党の玉木雄一郎です。
先ほど維新の馬場幹事からも紹介があったとおり、先週、日本維新の会、国民民主党、有志の会の三会派で、緊急事態条項のうち議員任期の延長に関する条文案について合意を得ました。この条文案の中身は本審査会での議論を踏まえたものでありますので、憲法改正に向けた現実的かつ合意を得やすい内容になっていると思います。今後、当審査会における成案作りのたたき台として御議論いただき、他の会派の皆さんとも丁寧に合意を得ていきたいと考えています。
内容については、先ほど馬場幹事から資料を基に説明があったとおりですが、このうち選挙実施困難と前衆議院議員の身分の復活について追加で私から説明し、奥野委員と篠原委員に前回十分にお答えいただけなかったので、質問させていただきたいと思います。
まず、私たちが、この資料のうち、上の実体的要件のところに書いてある、選挙の一体性が害されるほど広範な地域において国政選挙の適正な実施が七十日を超えて困難であることが明らかな場合に延長を認めることにしていますけれども、逆に言うと、七十日までは可能な限り参議院の緊急集会を活用しようという趣旨であります。決して緊急集会をないがしろにしたり、参議院をないがしろにしたり、権限の縮小を意図したものではありません。
また、長谷部恭男先生などが認めている、緊急集会が解散時のみならず任期満了時にも開催できることを条文上明記し、解釈論争に結論を出していることも前回説明したとおりであります。このことで、一時的、暫定的、限定的な対応は緊急集会、七十日を超えるような長期にわたる場合については任期の特例延長という形で、両者のすみ分けを条文上明確にしているというのが一つの特徴です。
佐藤功先生の学説でも、緊急集会制度は両院制の国会に対する極めて特殊な場合の異例的、変則的措置とされており、また、緊急集会制度には濫用の危険もあるともされています。
さらに、高辻正巳元法制局長官は、例えば、取り扱える案件として、条約締結の承認については、衆議院の同意を欠けば承認の効力が失われる以上、当該条約の法的地位を安定化することにはならず、かえって相手国との信頼関係を損なうおそれがあり、緊急集会の措置としてはなじまないとされています。
この論点に関して、奥野委員は、前回の審査会で、任期の延長に関して、公選法が規定する繰延べ投票での国会議員の任期延長はできないと思っていると明言をされました。また、解釈や国会法等の改正で対応できないことが明確になれば、我々も議員任期の延長を議論すべきであり、議員任期の延長をするということになれば、憲法改正は自明であるとも発言をされました。これは極めて前向きな発言であり、是非、一致点を見出す議論を積み重ねてまいりたいと思います。
今後、緊急集会でできる範囲とできない範囲、法改正でできる範囲とできない範囲を明確にするための議論に、立憲民主党におかれても積極的に関わっていただきたいと思います。
なお、こうした奥野委員の発言は、立憲民主党全体の考えと捉えていいのか。というのは、昨日、参議院の筆頭幹事である杉尾議員からは、私たちの会派は憲法改正による議員任期の延長は明確に反対と断言されているので、先週聞いた話と昨日杉尾議員が参議院で発言された内容が同じ党で異なっているので、これはどうなのかということを、中間報告を読むと認める余地があるように書いてあるんですが、この点、お答えをいただければと思います。
もう一点、三会派の条文案では、解散後、任期満了後の前議員の身分については、延長の国会決議をするために必要な限度において、任期は終了していないものとみなす規定を創設し、議員身分が復活した上で任期を延長するという規定にしています。
この点について、篠原議員に是非質問したいと思います。前々回ですね、前回はいらっしゃらなかったので、篠原委員は、選挙で選ばれた衆議院議員としてではなく、経験を積んだ前議員として特別な資格を与え、国政の重要事項に関与できるようにすればいい、緊急事態なのでもう一踏ん張りしていただく、立法措置でやってみて、数年ぐらいたってからまとめて明文化したらどうかと述べておられます。
まさに、緊急事態において前議員に議員並みの国政の重要事項に関与できる権限を与えるアイデアは傾聴に値すると思います。なので、まさにそれは憲法に書くべき話なので、我々三会派の条文としては、前議員の身分復活規定について憲法上明記しています。
逆に言うと、議員でない者に議員同様の国政の重要事項に関与できる権限を与えるような立法は、議員任期を定めた憲法四十五条、四十六条、国会が唯一の立法機関と定めた憲法四十一条、参議院の緊急集会による対応を定めた五十四条二項などに違反する立法になると考えます。
篠原委員の提案する立法は大変ユニークなんですが、違憲立法ではないかな、かかる立法はなかなか実現不可能だと思うんですが、改めて、ここは篠原委員の考え方を伺いたいと思います。
あわせて、取り扱える内容についても、いわゆるフルスペックでできるのかという議論があるんですが、先ほど提示をした条約承認、これは、本予算ができないのではないかということはこの前答えをいただきましたけれども、条約承認についても緊急集会で対応可能と考えるかどうか、あるいは、篠原委員の提案する、特別な身分復活による国政の重要事項として取り扱えるのか、この点についての考えを伺いたいと思います。
最後に、立憲民主党の小西洋之参議院議員は、任期満了前に必ず解散するという立法措置を講ずれば、憲法改正せずとも議員任期の延長ができると主張していると承知をしております。ただ、七十日を超えて、長期的、確定的、フルスペックで国政の重要事項について緊急集会で処理するのは、やはり二院制を前提とする現行憲法に反する立法になると考えます。
なお、解散のない参議院にはそもそも適用できないのではないでしょうか。今後、緊急集会についての有識者の意見を伺う際には、自称憲法学者の小西洋之参議院議員にもお越しをいただいて、是非併せて御意見を賜りたいと思います。
とにかく、我々国民民主党は、緊急事態にこそ国権の最高機関である国会の機能を維持し、行政監視機能や立法機能を保持することで行政権の肥大化や濫用を防止し、もって憲法が保障する基本的人権を守ろうと考えています。立憲主義を貫くためにも、憲法で定める議員任期の延長は憲法改正によって規定すべきであることを改めて申し上げて、発言を終わります。