田野瀬太道の発言 (憲法審査会)

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○田野瀬委員 自民党の田野瀬でございます。
 発言の機会をありがとうございます。
 諸外国の憲法では、自国の歴史や隣国との関係に応じて緊急事態条項を備えております。他方、我が国では、これまで幾度も巨大地震や津波を経験しておりますけれども、緊急事態に対応する憲法上の規定がございません。
 現在、南海トラフ地震や首都直下型地震などの発生が高い確率で想定され、特に、首都直下型地震が発生した場合には、国家の中枢が機能不全に陥るなど甚大な被害も考えられます。国民の生命と財産を守るため、大規模自然災害等の緊急事態に対応するための体制を構築していくことは喫緊の課題であり、必要な規定を憲法上整備する必要があると考えます。
 この間、憲法審査会においては、緊急事態における国会議員の任期延長を中心に、国会機能の維持に関する議論がなされています。しかしながら、議員任期延長等により国会機能の維持を図ったとしても、どうしても国会機能が確保できないといった状況もあり得るのではないかと考えるものであります。そのような不測の事態にも迅速に対処するため、一時的に内閣が立法権限を代替する仕組みであります緊急政令の制度も憲法上規定を設けておく必要があると考えます。
 この点、現行憲法下でも、災害対策基本法、武力攻撃事態対処法、新型インフル等対策特措法などによりまして、それぞれの緊急事態に対応するための緊急事態法制が整備されており、現行法においても厳格な要件下で緊急政令を制定することは可能であるとして、憲法上に緊急政令制度を設ける必要はないとの指摘もあるところでございますが、しかしながら、想定を超えた緊急事態に対応するため不可欠な立法措置については、国会による法律の制定を待てず即座に行う必要に迫られた場合において、内閣が超法規的措置により対応するよりも、憲法の規定に基づいて緊急政令を制定する方が法秩序の安定性や立憲主義の観点からも望ましいと考えるものです。
 このような問題意識から、自由民主党が平成三十年に発表した憲法改正に関する条文イメージ、たたき台素案には、議員任期延長規定と併せて緊急政令に関する規定も設けているところでございます。
 この条文イメージ、たたき台素案では、緊急政令は、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときのみ、すなわち、国会が機能しておらず、国会による立法を待っていては間に合わないという場合にのみ制定することができるとしているところです。国会が機能している場合には、当然のことながら、国会が法律の制定を行い、緊急事態への対応に当たることになります。また、内閣が緊急政令を制定したときは速やかに国会の承認を求めなければならないとしており、事後の国会承認が得られなかったときは政令は失効することとしております。
 このように、緊急政令の制度は、国会の機能の維持すらも困難となった場合の究極の事態においても、国民の生命と財産を守るための最後の防波堤ともいうべき制度であります。事後的な国会承認によって民主的統制も図られるものと考えます。
 なお、緊急事態において国会の予算議決が行えない場合に、その事態に対応するための必要な財政上の支出を行うことができるように、いわゆる緊急財政処分についても併せて検討する必要があるということも申し添えさせていただきます。
 最後に、参考としてですけれども、ここまで申し上げた緊急政令に類する制度は、イタリア、スペイン、フランスなど、憲法に規定されております。諸外国憲法においては珍しいものではございません。さらに、隣国の韓国の憲法には、緊急政令と併せて緊急財政処分の規定も設けられているところでございます。
 以上、緊急政令と緊急財政処分の必要性について述べさせていただきました。緊急事態における国会議員の任期延長のこれまでの議論を貴びつつ、国会が機能できない場合に備えた制度についても本審議会で議論を深められることをお願い申し上げまして、私の意見とさせていただきます。
 以上です。

発言情報

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発言者: 田野瀬太道

speaker_id: 18820

日付: 2023-04-06

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会