新藤義孝の発言 (憲法審査会)

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○新藤委員 自民党の新藤義孝です。
 本日は、先週の審査会で提起いたしました憲法九条に関する論点につきまして、更に意見を申し上げたいと思います。
 私たちの九条改正に関する考え方は、日本国憲法の三大原理の一つである平和主義を堅持し、九条一項、二項は変えずに、九条の二として、前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を取ることを妨げず、そのための実力組織として自衛隊を保持する、この旨の規定を設けようとするものであります。
 国民の生命と財産、領土や主権を守り抜くことは国家最大の責務であり、いずれの国もその固有の権能として自衛権を保持していることは言うまでもありません。
 日本国憲法における安全保障に関する条項は九条のみであり、この条項をもって我が国は国家の自衛権に基づく専守防衛をうたっているとされています。しかし、現行の九条をもってして国防を規定していると言えるのでしょうか。
 現行の九条は、一項で戦争放棄、二項で戦力不保持と交戦権否認を定めておりますが、これは平和主義と自衛権行使の在り方に関する規定であり、国防規定そのものではありません。本来であれば、まず、国防規定と国防の担い手である実力組織についての規定があり、その上で、現行九条一項、二項のような、平和主義と自衛権行使の在り方に関する規定を置くのが憲法として本来の姿だと思います。
 現行憲法には、平和主義の規定はあっても、主権国家が有する固有の自然権である自衛権に基づく国防に関する規定がないままとなっているわけです。これは憲法がGHQの占領下という特異な状況で制定されたからであり、安全保障に関する規定である九条には、その土台となるはずの国防規定が欠落したままとなっているわけであります。
 占領下において制定された憲法が不自然な状態であることは、当時、既にGHQの上位機関である極東委員会も認識をしていた節がございます。極東委員会はGHQを通じ、日本政府に対し、憲法施行後一年以上二年以内に改正の要否を再検討すること、すなわち、日本国憲法が日本国民の自由意思を表明したものであることを確認するための国民投票を行ってはどうかとの意思を示しているわけであります。
 結果として、これまで国民投票は実施されていませんが、日本国民の憲法に関する意思表明が必要であるという認識は、当時のGHQの担当者の証言からも明らかになっております。実際に日本国憲法の起草に携わったGHQスタッフのミルトン・エスマン氏は、日本国憲法は外国人が作ったもので、日本国民が受け入れてくれるとは思えず、占領が終わったら残らないだろうと思ったと述べています。また、リチャード・プール氏も、日本国憲法が全く修正を加えることなく五十年続いたことに驚いている、日本の皆さん、ありがとうと述べているわけであります。
 これは、一九九七年に憲法調査委員会設置推進議員連盟が憲政記念館で開催した憲法施行五十年を記念したフォーラムでの発言であり、亡き中山太郎先生とともに、私もチャーターメンバーとしてこの運営には関わっておりました。この発言を、当時、驚きとともに鮮明に覚えているわけであります。二十五年前の日本の国会においては、憲法改正の議論を行う場すらなく、憲法改正について発言することすらタブー視されるような状況だったからであります。
 このように、振り返ると、私たち自民党が提案している国防規定と自衛隊を明記する九条改正のたたき台素案は、まさしく、占領下で制定された憲法の欠落を補うものであることがお分かりいただけると思います。
 たたき台素案においては、現行法の自衛隊の法的位置づけや必要最小限度の自衛権行使の範囲について、これまでの解釈に変更を加えるものではなく、現行の九条一項、二項と新たに追加する九条の二は矛盾しない位置づけとなっており、九条の例外を設けるものではありません。
 いかなる場合においても国民の生命と財産、領土や主権を守り抜くという国家最大の任務について、国防規定として憲法に規定するとともに、この国防を担う実力組織として自衛隊を憲法に明記することは、国家の基本法である憲法を頂点とした法体系を完成させることを意味し、防衛政策の内容や性質に変更をもたらすものではないわけです。
 以上の憲法九条に関する基本的な考え方について、これまで幾つかの御意見をいただいておりますので、これに対する私たちの考え方を申し上げます。
 まず、一点目でございます。現在の九条では、激変する安全保障環境に対応することが難しいため、戦力不保持、交戦権否認を定める九条二項を削除して、我が国もフルスペックの個別的、集団的自衛権を行使できるようにすべきではないかとの御意見をいただくことがございます。
 憲法九条改正に当たっての大前提となるのは、日本国憲法の三大原理の一つである平和主義の原理を今後もしっかりと受け継いでいくことであり、二項削除論について、国民の議論は現時点では深まっているとは考えておりません。
 二点目として、現在の九条解釈から導かれる必要最小限度は曖昧ではないかとの意見もあります。
 そもそも、安全保障における必要最小限度の概念は相対的なものであって、国際情勢や侵害の内容や程度によって対応していくものであります。その具体的内容や対処については、平和安全法制や防衛三文書などの関連政策や防衛予算に関する国会論議を通じ整理されるものと考えております。
 三点目は、たたき台素案は「必要な自衛の措置をとることを妨げず、」としていますが、「妨げず、」では九条二項の例外規定と位置づけられることになり、フルスペックの個別的、集団的自衛権の行使まで可能となるのではないかという意見であります。
 私たちのたたき台素案に言う「妨げず、」は例外規定ではなく、あくまで九条二項の範囲内にあることを確認する規定であり、この表現は一般的に法令で用いられているものであります。
 最後に、たたき台素案の内容では、自衛隊が国会や内閣、裁判所と並ぶ憲法機関となり、通常の行政各部である防衛省の上位機関となるのではないかとの意見もいただいております。
 しかし、防衛省と自衛隊は現行法において表裏一体の行政組織であり、防衛省は組織の管理運営を行い、自衛隊は実力行使を担う機関と位置づけられております。自衛隊を憲法に明記するのは、国防という究極の実力行使を担うことに着目したものであって、両者が表裏一体の行政組織であるという性格に変更が加えられるものではありません。このことは、たたき台素案において、「法律の定めるところにより、」「自衛隊を保持する。」との文言からも明らかになっております。
 以上が、私たちの憲法九条改正に関するたたき台素案の内容と基本的な考え方の整理であります。今回私が触れた論点につきまして、次回以降、各会派の委員なりの御意見をお聞かせいただき、更に作業を深めていきたいと願っております。
 今朝の幹事会におきまして、来週の定例日にも審査会を開催し、議論を継続することを提案いたしました。今後も、憲法審査会が安定的に開催され、充実し、かつ深い議論が行われるよう、委員各位の御理解と御協力をお願いして、私の発言といたします。

発言情報

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発言者: 新藤義孝

speaker_id: 16290

日付: 2023-04-13

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会