越智隆雄の発言 (憲法審査会)
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○越智委員 自由民主党の越智隆雄でございます。
本日は、九条について、私の考えを述べたいと思います。
国民を守ることは、本来、国家最大の使命であります。にもかかわらず、現行憲法にはその発想が明確ではなく、国家の最重要責務に関する規定ともいうべき国防規定が存在はいたしません。これは、日本国憲法が、占領下という主権が著しく制限された状態で制定されたものであり、武装解除によりその能力を保持していない状態では国防規定を定めようがなかったということなのかもしれません。
当時、国際社会は、発足して間もない国連による国際平和維持の仕組みに大きな期待を寄せておりました。前文が掲げる、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意したというくだりは、まさにこの精神を反映したものと言えます。
しかし、国連発足直後から、東西冷戦構造を背景として、安保理はいわゆる拒否権のために機能不全に陥り、日本国憲法が理想とした国際平和秩序の維持は実現しないまま、今に至っています。
そうした状況の中で、国がどのように国民を守り抜くのかという基本理念について国の最高規範である憲法に規定しないまま、憲法解釈と立法政策に委ねてしまってよいのか。このような問題意識に立って、自民党は、平成三十年、条文イメージ、たたき台素案を策定し、自衛隊明記を提案をしております。
本日は、これを前提に、改めてその内容について私の考えを述べてまいります。
現行九条一項の戦争の放棄は、いわゆる侵略戦争の放棄を示すものであり、パリ不戦条約に始まり、大西洋憲章、カイロ宣言を経て、国連憲章に至る国際的な平和主義の概念であることは周知のとおりであります。
一方、九条二項は、我が国独自の徹底した平和主義や専守防衛の精神を表したものであり、今後も大切にしていくべきものと考えております。
したがって、現行九条の一項、二項は、一言一句変えずに堅持をいたします。
その上で、自民党は、九条の二として、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を取るための実力組織として自衛隊を保持するとの規定を新たに設けて、現行九条一項、二項の解釈を維持した上で、等身大の自衛隊を憲法に明記することを提案をしております。これは、国民を守り抜くための国防規定と、それを担う実力組織に関する規定が存在しないという日本国憲法の最大の欠陥を補うものと位置づけることができます。
また、これに加えまして、シビリアンコントロールに関する規定も設け、憲法に明記される自衛隊が行政権の主体である内閣の指揮監督の下にあることや、国会による統制に服することを明確にすることも提案しています。
もっとも、憲法改正の原案作りの作業は、各政党会派が条文案を持ち寄るのではなく、この憲法審査会で議論を深め、論点が整理されていく中で、原案の内容が徐々に作り上げられていくものと承知しております。その意味では、今述べた我が党の自衛隊明記案も条文イメージ、たたき台素案でありまして、あくまで考え方を提示しているにすぎません。我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中で、様々な議論があり得るところであり、審査会においても、そうした議論を活発に行っていくべきだと考えております。
憲法改正により国の形を整えて次の世代に引き渡せるように憲法をアップデートしていくことは、今を生きる私たちの責任ではないでしょうか。そして、その最も重要な一歩が、国家の最重要責務規定ともいうべき国防規定や、それを担う実力組織に関する規定を設けることだと確信しております。
今後も、九条を始めとする重要事項について、憲法審査会で丁寧に議論を深め、幅広い合意を得ていきたいと考えております。
以上でございます。