北側一雄の発言 (憲法審査会)

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○北側委員 簡潔にお答えをします。
 先ほど玉木さんの方から、緊急集会の位置づけについて御質問がございました。
 これは、去年の四月の七日にこの場で私が発言しているんですが、国会というのはあくまで二院制が大前提です。衆議院及び参議院の両議院で構成される。したがって、法律とか予算とか条約とか内閣総理大臣の指名、さらには憲法改正の発議等も両議院の議決で行われます。
 参議院の緊急集会による国会としての意思決定は、この二院制の例外として、憲法上あくまで暫定的、一時的な緊急措置というふうに位置づけられるわけです。
 憲法上、衆議院解散から四十日以内に総選挙が実施され、選挙から三十日以内に国会を召集し、新しい衆議院が構成されます。解散から新衆議院の構成がなされるまでの最大七十日の間を想定し、緊急の必要があるときは内閣は参議院の緊急集会の開催を求められるとしたというふうに思われます。
 したがって、選挙困難事態の定義についても先週述べましたが、国政選挙の適正な実施が七十日間を超えて困難であることが明らかであると認められるときというふうに考えております。
 参議院の安江さんの発言だと思うんですが、私も正確には見ておりませんが、彼も、緊急集会の開会は内閣が求め、議員による招集要求もできない、緊急集会が暫定的であることに鑑みれば、国会と同等の権限を認めることは困難ではないか、こういう発言を彼もしておりますので、そう違いはないんじゃないかと私は理解をしております。
 それともう一点、先ほど、山口代表の発言を通じて、衆議院の解散は総理の専権事項かというお話がありましたが、総理の専権事項であると認識をしております。仮に恣意的な解散が行われるのであれば、これは、その直後の総選挙において国民の厳しい審判を受けることは間違いないと考えております。

発言情報

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発言者: 北側一雄

speaker_id: 4622

日付: 2023-04-13

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会