吉田宣弘の発言 (憲法審査会)
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○吉田(宣)委員 公明党の吉田です。
御指名いただきまして、本当にありがとうございます。
前回、私からは、前議員の身分復活の論点及び緊急政令、緊急財政処分の論点につき意見表明をさせていただいた後に、憲法裁判所についても意見表明させていただきました。
緊急事態条項については、三月九日に自民党新藤筆頭から示された論点整理と残された論点につき、論点も整理され、五会派の意見も出そろい、日本維新の会、国民民主党、有志の会からは共同の条文案も示されるなど、議論が進捗をしております。まず、三会派による条文作成までの御努力に深く敬意を表します。
さて、残された論点のうち、五会派による結論が共通していない論点が、緊急事態認定に対する国会の関与について、過半数で足りるとするか特別多数を要するかという議決要件の論点、裁判所の関与が必要かという論点、緊急政令、緊急財政処分という論点です。
この点、裁判所の関与が必要かという論点については、必要とする三会派については、憲法裁判所か最高裁判所かの違いがあるものの、いずれも事後統制とすることで共通です。
まず、憲法裁判所の採用については弊職も研究を進めているところでございますが、極めて大きなテーマであり、時間を要しております。我が党の北側幹事から先週意見表明がございましたところの、少なくとも緊急事態における議員任期延長の課題とは切り離して議論されるべきという意見に私も同意をいたします。
憲法裁判所については、議論の進捗に照らし、適切な時期に、複数回にわたり、集中して議論すべきであると考えます。そのような御対応を望みたいと思いますけれども、御判断は、森会長の下、幹事会に御一任申し上げたいと存じます。
その上で、裁判所による事後統制を図る上で、同じく、先週北側幹事から意見がございました、客観訴訟を提起できるような法整備を検討することも傾聴に値すると存じますので、申し述べておきます。
緊急事態認定に対して、憲法保障を実現するという観点からは、裁判所の関与を必要とする三会派とも軌を一にするのではないでしょうか。
さて、これらの論点は、既に十分議論が尽くされているように感じております。具体的な文言の検討を行うべき段階に来ているのではないでしょうか。既に、自民党、日本維新の会・国民民主党・有志の会の三会派からは具体的な文言も示されておりますし、我が党も、北側幹事の発言、意見表明の中で具体的な文言を提示している部分もございます。その旨、御提案申し上げたいと存じますので、森会長にお取り計らいのほど、お願いしたく存じます。
以上で私の発言を終わります。