三木圭恵の発言 (憲法審査会)
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○三木委員 日本維新の会の三木圭恵です。
今日は、憲法九条について、我が党の考え方と各党各会派の意見の相違についてまとめてみたいと思います。
まず、九条一項、二項は維持するという考え方は、自民党、公明党、立憲民主党は同じであります。しかしながら、立憲民主党は、自衛隊は合憲であり、その役割、必要性は国民が理解しているところであり、自衛隊の明記は不要とのお立場なので、各党の比較の対象からはここで外れてしまうことになります。
国民民主党は、本質的な議論、つまり九条二項の存続や自衛隊の軍としての位置づけをすべきとなっており、有志の会も、国際法を踏まえてフルスペックの集団的自衛権を認め、二項を削除し、自衛隊を軍として位置づけるべきとの御意見です。
この九条二項を削除するべしという論は、先週に我が党の小野委員から、政治的ハードルはかなり高いが議論はすべきとの旨の発言がございました。九条をどのように捉え、そして自衛隊を憲法にどのように位置づけるのか、また、必要最小限度の概念や自衛権について、まさに九条二項はその議論の入口にあり、大きな大きな争点であります。
例えば、芦田修正論が出された時期や経緯を見ても、九条二項は、その時代時代の背景に左右されながら、様々な議論を巻き起こし今日まで来たのではないか、そう感じるものであります。それゆえに、私も個人的に、この九条二項について議論することはとても大切なプロセスであると考えています。
また、交戦権、ライト・オブ・ベリジェレンシーという言葉は、日本国憲法を除き公式用語として存在しない、よって削除すべしという意見もあることをつけ加えさせていただきます。
次に、必要最小限度ですが、これは相対的概念であることを、維新、自民、国民民主党がそれぞれ述べています。
また、自衛権行使の範囲を、国民民主党は具体的に憲法に書き込むべきとの御意見ですが、自民党、公明党、維新はそれぞれ、余すことなく書き込むことは困難、過不足なく明文化することは困難、日本国憲法が硬性憲法であることを考えると解釈で行うのが適当との意見でありました。
私は、書き込むことによってポジティブリスト化してしまい、不測の事態にかえって自衛隊の手足を縛り、危険を招くことになるのではないかと考えます。
国防規定については、自民党、国民民主党が必要とのお立場ですが、維新の会は、憲法に自衛のためと明記すればよいとの考え方です。
また、自衛隊違憲論ですが、公明党、国民民主党は自衛隊違憲論の解消が自衛隊明記の目的であることは疑問としているのに対し、自民党は自衛隊違憲論の解消は目的ではなく効果であるとしており、維新は自衛隊違憲論を解消するべきとしています。
自衛隊は、現行憲法下では、学者の間では通説的には違憲とされることが多いことを鑑みれば、自衛隊を憲法に明記することによって違憲論が排除されるのであれば、それは大きな意義を持つことは間違いないと考えます。
もちろん、違憲論を解消することだけが目的と化しているのであれば疑問が残るでしょうが、九条に自衛隊を明記することによって、我が国のスタンスを世界に明確に示し、また、我が国が平和主義を保ちつつ、自衛隊の存在を憲法に書き込むことで、自衛隊が法律上の存在から憲法上の存在に格上げされること、つまり、自衛隊が憲法によって根拠づけられ法的安定性が高められること、国民投票を行うことによって自衛隊の民主的正統性が一層高められることなどが挙げられます。
もう一点、実は、自衛隊の将官クラスが一番嫌なのが、自衛隊、セルフディフェンスフォースという呼称です。国防軍あるいは防衛軍にしてほしい、だから、自衛隊を明記することは避けて、せめて実力組織という表現にしてほしいという御意見があると伺っています。一足飛びには難しいかもしれませんが、我が国を守るという命を懸けた任務に就いている自衛隊員の心情を考慮することも非常に大切な観点かと考えます。
次に、シビリアンコントロールについては、各党が明確化が必要との認識で一致しています。
その際、自民党の新藤幹事からは、「内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする」との内閣の統制と、「国会の承認その他の統制に服する。」との国会による民主的統制に関する規定を設けているとの御発言がありました。
我が党は、自衛隊を「行政各部の一として、」と書くことによって内閣の統制、そして、「法律の定めるところにより、」とすることで国会の民主的統制を図っています。この点、自民党案と維新案は似ていますが、維新案の方が自衛隊そのものを行政各部の一とすると明確に示しているので、防衛省と自衛隊の関係が今と変わらないことを示しており、シンプルかつ分かりやすい表現になっています。
また、自民党案の「妨げず、」という文言ですが、「妨げず、」には確認規定の意味のほかに例外規定の意味を持つときがあるため、九条に穴を空けるつもりかと疑念を抱かれることになりかねません。これは公明党も同じく、例外規定と解される余地があると懸念を示されました。
我々の案では、前条、すなわち九条の範囲内でという表現を用いることを提案しています。そうすれば、新設する九条の二がどのような規定であれ、現行九条の枠を飛び出ることはあり得なくなり、現行九条の重要規範である必要最小限度や専守防衛が疑念を持たれることなく、より明確に維持されることになります。
そして最後に、規定する場所でございますが、自民党、維新案では九条に新たに二を創設しようとするものですが、公明党は第五章「内閣」に、そして国民民主党も、自衛隊違憲論の解消とシビリアンコントロールの明確化のみを改憲の目的とするならば、第五章「内閣」にという御意見でした。
私は、「内閣」の章に自衛隊を明記することはいささか無理があると感じます。なぜなら、自衛隊が実力組織だという理由だけで、ほかの行政機関と著しく違う扱いで憲法に書き込むことに疑問が生じるからです。
以上が、ここ最近の各党各会派の御意見の一致するところ、違うところです。今後は、相違点についてどのように意見をすり合わせていくのか、今日、私なりに整理をしました論点も是非御一考いただき、活発な議論の上に合意を見出せる作業を進めていただければと考えますので、どうぞよろしくお願いいたします。
御清聴ありがとうございました。