小野泰輔の発言 (憲法審査会)
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○小野委員 日本維新の会の小野泰輔でございます。
お二方の参考人の先生、今日は誠に貴重なお話をありがとうございました。
長谷部先生のお考え、すごく私も新鮮で、すごく興味深くお聞きしたところなんですけれども、先ほど階幹事の御質問に答えられていたことも、非常に私、すごく自分の刺激を受けたことなんですね。四十日プラス三十日というものが、なぜ期間が限られているのかといえば、民主的な元々の根拠を失っているような政権がそのまま居座っていていいのか、それをなるべく日限を、期限を区切るというようなことのために定めているんだと、そして、そのことが根拠となって参議院の緊急集会の期間が七十日以内と限定されるというのはおかしいだろうというようなことなんですけれども。
ただ、思うのは、その七十日を、そうやって限定しているからといって、では参議院の緊急集会もそれをずっと続けていいのかというと、それは同じことが言えるというふうに思うんですね。
先ほど階幹事がおっしゃったように、緊急集会も、そして議員任期の延長も、民主的正統性という意味でいえば、どちらも同じように問題がある。ただ、私たちは、本当に国家の緊急事態においてどちらの制度がベターなのかということを考える必要があって、緊急集会の方を七十日以上続けることに妥当性があるというふうには私は思えないというふうに思っています。
例えば、衆議院の任期が満了した後も、その後緊急事態が続いたことによって緊急に対応しなければいけないことがある、そういう中で、二院制の原則を貫いた方が、より国民の権利を守ったり、あるいは我々の政権を維持することに資するのではないかという判断だってあり得るというふうに思うんですね。
そこで、両先生に御質問をしたいんですけれども、参議院の緊急集会が、仮に、先ほど階幹事がおっしゃったように、七十日以上続くというような場合が許容されたとして、その場合に、歯止めというのはなくていいものなんでしょうか。
例えば、参議院の緊急集会というのは、解除条件として国会法の百二条の二に定められておりますけれども、緊急の案件が全て議決されたときは参議院の緊急集会は終わることとされているんですけれども、これも同じように濫用の可能性があるわけですね。まだ案件は終わっていませんよというふうに時の政権が言えば、それはそのまま続けられることにもなります。
そして、例えば、松浦一夫先生もおっしゃっておりますけれども、内閣と衆議院が対立することがあった場合に、内閣が国会の鈍重な審議を嫌い、国会対応を簡略化するために任期中の衆議院をあえて解散し、参議院の緊急集会をもって国会の議決とする方法を取る危険というものがあるというふうにも御指摘をされています。
いずれにしても、緊急事態においてどのように民主的正統性を保つのか、そして濫用の危険を防止するのかというのは、これは完璧な制度はないのでありまして、それをどのように歯止めをするかということをちゃんと議論をしていく、そして、どちらの制度が、それぞれ完璧な制度ではありませんけれども、妥当なのかということを、憲法を守る、守らないという議論とは別に我々は考えなければいけないんじゃないのかというふうに思っておりますけれども、この点についてお二方の先生の御見解をいただければと思います。