北神圭朗の発言 (憲法審査会)

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○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
 両先生に厚く御礼を申し上げたいというふうに思います。
 まず、大石先生のレジュメには、原則に対する例外については法解釈上限定的にすべきだという話がありました。その点について、大石先生の、任期満了時に類推適用するということについて、これは限定的かどうか、そこについて伺いたいと思います。
 それで、長谷部先生には、任期満了時もそうですけれども、さらに、五十四条について、七十日間を超えて緊急時に対応できるような、そういう平時じゃない緊急時における対応における解釈ということをおっしゃっていますが、我々も法律を勉強したときに学んだのは、大石先生がおっしゃった、例外については限定的に解釈すべきだということについて、どうお考えかということです。
 あともう一つは、長谷部先生の解釈では、この七十日間というのは、従前の政権が居座らないように、そういう配慮からだというふうにおっしゃいますが、素直に条文を読むと、特別国会が開催されて十日以内に承認を衆議院がするというところから導かれる七十日間だと私は理解していたんですが、これは単なる形式的な話じゃなくて、これはやはり二院制の、両院制の原則に基づいていることで、極めて変則的、例外的な緊急集会でありますので、つまり、参議院が議決をするという意味では。だから、できるだけ早く衆議院もそれを承認するという考えから来ている七十日間の計算だというふうに思いますが、その点について、どうお考えか。
 その上で、最後に、これは緊急時だったら七十日間を超えるという解釈が許されるということなんですが、その点、そんなに、そこまで緊急集会にこだわらなくても。というのは、二院制の問題がありますから。
 例えば、二回事例がありました吉田内閣の下で、かなり濫用に近いような運用がなされていますが、例えば中央選挙管理会委員の任命をした、これは参議院が緊急集会でやりましたが、それを衆議院が例えば不同意、同意しないという選択肢はほとんど現実的にあり得ない。なぜなら、そこで不同意にしてしまったら、内閣総理大臣のその委員の任命というものも無効になりますし、最高裁判所裁判官の国民審査というものも効力を失うということなので。
 何を言いたいかというと、事実上、これは、二院制の根本原理である、参議院に拘束されず自由に衆議院が議論をして議決をするということに非常に支障を来すおそれがありますので、余りここを拡大解釈をせずに、素直に新しい制度を設けた方がよろしいんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 北神圭朗

speaker_id: 4662

日付: 2023-05-18

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会