新藤義孝の発言 (憲法審査会)

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○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。
 本日は、国民投票に関して私の意見を述べたいと思います。
 二〇二一年六月に成立した国民投票法改正の附則四条では、第一号で投票の外形的事項である投票環境の向上について、第二号で投票の質に関する事項であるCM規制などについて検討を進めているわけであります。
 第一号で規定されております投票の外形的事項につきましては、自民、維新、公明、有志の四会派が昨年四月にいわゆる三項目案を提出し、趣旨説明済みでございます。その内容については公選法で既に措置されている事項であり、審議でも特に異論はなかったものであります。
 趣旨説明済みの法案を審議するのは国会の当然の責務でありますが、提出以来、残念ながら立憲民主党と共産党の理解を得ることができず、既に一年以上審議が行われておりません。審議を速やかに行うべきだ、速やかに処理すべきだということを改めて訴えたい、このように思います。
 次に、附則四条二号に規定されている投票の質に関するCM規制の問題について述べます。
 国民投票運動に関する基本的な考え方は、国民投票法制定時に整理されたように、国民投票は国民主権最大の発露の場であり、国民投票運動はできるだけ自由に、これが、当時の民主党を含めて、法律として作られた根本的な概念でございます。
 その結果、投票事務関係者や裁判官等の特定公務員の国民投票運動の禁止、公務員や教育者等の地位利用による国民投票運動の禁止など、それ以外は、放送CMについての投票期日直前二週間の勧誘CMの禁止のみが規定されることになり、これによって、国民投票運動の自由と、その公平公正のバランスが図られているわけであります。
 既に、放送CMについては、民放連の参考人質疑を通じ、受け手である放送事業者のガイドラインなど、自主規制の取組は、量的な観点も含めて、公平性を確保するための準備が進んでいることが確認されています。
 論点として残りますのは、広告の出し手である私たち政党による取組の在り方、そして、国民投票広報協議会を通じた公平な広報活動をいかに確保するか、この二点になるというふうに考えます。
 本日は、既に法定化されている国民投票広報協議会の規定について議論をしたいと考えています。
 まず、配付資料の一、組織を御覧ください。
 概要にありますように、広報協議会は、憲法改正の発議があったときに国会に設けられる機関です。
 1委員の人数は、憲法改正発議時の衆議院議員、参議院議員それぞれ十人ずつの合計二十人と規定されています。
 2選任方法については、原則は各会派の所属議員数の比率により割り当てて選任することとなりますが、例外として、憲法改正に反対の会派から一人も委員が選任されないことのないよう、できる限りの配慮をするものとされています。
 3会長は、委員の互選によることとなります。
 4議事の定足数は各議院の委員十人中七人以上の出席が必要、その議決は出席委員の三分の二以上の多数によることとし、慎重な手続を取ることとなっています。
 これらの規定を実施していくためには、右の欄にあります課題に記したように、委員や会長選出の方法、協議会の開催日時の決定その他の議事手続等の細目について、広報協議会規程を定めなければならないわけでございます。この広報協議会規程は両議院の議長が協議して定めるとされており、実際には、衆参の憲法審査会において協議し、両院の議院運営委員会と相談した上で、両院議長に決裁いただくことになるものと思われます。
 いずれにしても、現在、この規程はまだ定められておりません。今後、作業をしっかりと進めたい、このように考えます。
 次に、二、権限を御覧ください。
 広報協議会の権限は憲法改正案の国民に対する広報であり、四つの事務が国民投票法に規定されています。
 まず、1国民投票公報の原稿の作成です。これは選挙における選挙公報のようなもので、この公報には、(1)憲法改正案やその要旨等について分かりやすい説明を掲載することになっており、その記述は客観的かつ中立的なものとされています。また、(2)憲法改正案に対する賛成意見、反対意見も掲載することとされており、この部分は公正かつ平等に扱うことになっています。
 次に、2投票所に掲示する憲法改正案の要旨の作成についても、国民投票公報と同様に扱うことが定められています。
 さらに、3放送及び新聞広告に関する事務について、広報協議会は、憲法改正案の内容を国民に周知広報するべく、テレビ、ラジオの放送メディアや新聞等を使って広告を行うこととされており、その際には、分かりやすい説明を客観的かつ中立的に行うこととされています。また、政党等が無料でテレビ、ラジオや新聞に賛成、反対の意見を掲載することも認められており、その場合には賛否平等の取扱いが定められています。すなわち、賛成の政党、反対の政党、双方に対し同一の時間数、同等の時間帯、同一の寸法、回数を与えるなど、同等の利便を提供しなければならないとされているわけであります。
 最後に、4その他憲法改正案の広報に関する事務については、国民投票法制定時に想定されていなかったSNSによる周知広報活動なども、この条文を根拠に行うことができると考えます。
 なお、右欄の課題にございます放送及び新聞広告に関する事務の細目は、放送及び新聞広告に関する規程で定めることになっています。例えば放送については、放送事業者の決定手続、各政党等の放送時間枠の割当て手続、無料で行う録音、録画の上限額等について定めることが想定されており、新聞広告は、新聞社の決定手続、広告の寸法、掲載回数、掲載日の決定手続、各政党等の広告枠の割当て手続等を定めることになると思われます。
 最後に、三、事務局として、広報協議会の事務を補佐するための事務局を設置し、事務局長その他の職員を置くこととしております。つまり、この事務局規程の制定や国会職員法などの改正が必要になるということでございます。
 これら、二の放送及び新聞広告に関する規程と三の事務局規程の制定や法改正は、現状、全く手がつけられておらず、まず、衆参の憲法審査会が共同で案を作らなければなりません。
 以上、国民投票広報協議会の組織や権限、残された法整備の課題について述べてまいりましたが、これらは事務的な内容であり、速やかに詰められるものと考えています。
 国民投票広報協議会について定めるべき三つの規程、すなわち、広報協議会規程、事務局規程、放送及び新聞広告規程、及び、国会職員法、国会職員育児休業法などの関連法律の改正については、まずは事務方によるたたき台を作成し、それを基に幹事懇談会等において成案を得るべく、各会派との協議を行ってはいかがかと提案をいたします。今後、筆頭間協議や、また各会派の皆さんとよく御相談をさせていただきたい、このように思っております。
 今朝の幹事会におきましては、次の定例である六月一日にも審査会を開催し、討議を継続することを提案いたしました。引き続き、憲法審査会が安定的に開催され、充実かつ深い論議が行われるよう委員各位の御理解と御協力をお願いして、私の発言といたします。

発言情報

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発言者: 新藤義孝

speaker_id: 16290

日付: 2023-05-25

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会